税
ページ内目次
最新情報
消費税の軽減税率制度について
平成28年6月1日、安倍内閣総理大臣は、消費税率10%への引上げ及び軽減税率制度の導入時期を平成31年10月とする旨を表明しました。
下記財務省ホームページもご覧ください。
消費税の軽減税率制度が始まることから、この制度に関する情報についてホームページ特設サイトが設けられています。
詳細はリンク先をご覧ください。
詳細はリンク先をご覧ください。
また、電話による相談窓口も設けられています。
※電話はおかけ間違いのないようご注意ください。
・軽減税率制度の内容に関する相談(国税庁)
最寄り(又は所轄)の税務署(専用コールセンター)
※音声ガイダンスに従い「#」又は「3」をプッシュ
(受付時間) 8時30分から17時00分 (土曜日・日曜日・祝日除く)
※税務署の電話番号等については、国税庁ホームページ(下記リンク先)をご参照ください。
※電話はおかけ間違いのないようご注意ください。
・軽減税率制度の内容に関する相談(国税庁)
最寄り(又は所轄)の税務署(専用コールセンター)
※音声ガイダンスに従い「#」又は「3」をプッシュ
(受付時間) 8時30分から17時00分 (土曜日・日曜日・祝日除く)
※税務署の電話番号等については、国税庁ホームページ(下記リンク先)をご参照ください。
・レジ導入、システム改修等の支援に関する相談(軽減税率対策補助金事務局)
軽減税率対策補助金事務局コールセンター
0570-081-222(ナビダイヤル)
03-6627-1317(IP電話用)
(受付時間) 9時00分から17時00分 (土曜日・日曜日・祝日除く)
・消費税の転嫁等に関する相談や消費税制度に関する一般的な問い合わせ
消費税価格転嫁等総合相談センター
0570-200-123(ナビダイヤル)
(受付時間) 9時00分から17時00分 (土曜日・日曜日・祝日除く)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における本人確認の具体例について
平成27年11月6日えりも町告示13号にて告示いたしました「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件」について、その具体例を定めました。
※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の改正等に伴い、条項ずれ等が生じ、一部の記載が変更となりました。
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の改正等に伴い、条項ずれ等が生じ、一部の記載が変更となりました。
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合に、確定申告により費用の一部を所得税などから控除できる制度です。
一定の取組とは?
具体的には次の健診や予防接種を受けることです。
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はありません。
また、その際に発行される領収書又は結果通知表は取り組みを実施したことの証明書類となり、申告の際に必要となりますので大切に保管してください。
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はありません。
また、その際に発行される領収書又は結果通知表は取り組みを実施したことの証明書類となり、申告の際に必要となりますので大切に保管してください。
控除対象額は?
控除対象額の計算方法は次のとおりです。
・年間のスイッチOTC医薬品購入費用-12,000円=控除対象額(限度額88,000円)
購入費用から12,000円を引いた額が88,000円を超えても、88,000円までしか控除されません。
・年間のスイッチOTC医薬品購入費用-12,000円=控除対象額(限度額88,000円)
購入費用から12,000円を引いた額が88,000円を超えても、88,000円までしか控除されません。
【注意】
セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
どちらを適用するかは申告の際にご自身で選択することとなります。
どちらを適用するかは申告の際にご自身で選択することとなります。
詳細は
対象となる医薬品の品目や税制に関する詳細は下記ホームページよりご確認ください。
町道民税
町民税は、毎年1月1日現在の住所地で課税され、均等割額(平等負担分)と前年(1月から12月)の所得に応じて課税される所得割額とで構成されており、道民税も併せて賦課・徴収しています。
町道民税 | |||
町民税 | 道民税 | ||
均等割:3,500円 | 所得割:税率6% | 均等割:1,500円 | 所得割:税率4% |
町道民税=町民税(【均等割】3,500円+【所得割】税率6%)+道民税(【均等割】1,500円+【所得割】税率4%)
補足
- 東日本大震災復興基本法に定める理念に基づき、平成26年度から平成35年度までの10年間、臨時的措置として町・道民税均等割が500円ずつ加算されます。
- 均等割=一人当たり均等に負担する額
- 所得割=(前年所得金額-所得控除額)×税率-税額控除
町道民税の年金特別徴収について
平成21年10月から町道民税を年金から天引きする特別徴収が開始されました。特別徴収の要件は、以下のすべてにあてはまるかたが対象となります。
- 4月1日現在、65歳以上であること
- 1月1日以降、当町に住所があること
- 介護保険料が年金より特別徴収されていること
- 年金分の個人住民税が課税されていること
- 年金給付額が年間18万円以上であること
- 介護保険料と国民健康保険税(課税されているかたのみ)に、個人住民税を足した額が、年金受給額の2分の1を超えないこと
町道民税の給与特別徴収について
個人住民税の給与からの天引き(特別徴収)について
えりも町では、給与所得者の利便性の向上を推進するとともに、地方税法に基づく適正、公平な課税と徴収を行うため、また、特別徴収を適切に行っている大多数の事業主との間の公平性を確保する観点から、個人住民税(町民税と道民税)の特別徴収(給与天引き)未実施の事業主の皆様に、特別徴収の実施を働きかけています。
1 個人住民税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)して、市町村に納入していただく制度です。
特別徴収の1年間の事務の流れはおおむね次のとおりです。
従業員の方が、納付のために金融機関や市町村窓口に出向く手間を省くことができるとともに、納め忘れの心配もなくなります。
年12回に分けて徴収(天引き)されるので、年2回納付書により納める場合に比べて、1回あたりの負担額が少なくすみます。
3 個人住民税の特別徴収に関するQ&A
Q1 今まで特別徴収していなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収しなければいけないのですか?
A1 これまでも、給与を支払う事業主には、原則として特別徴収をしていただく必要がありましたが、全国的にこの特別徴収が徹底されず、事業主の意思を容認してきた実態があります。
しかしながら、事業主の意思によって、特別徴収をしたり、しなかったりということは法の趣旨に反しています。
このような状態を是正し、適正かつ公平な税務行政を推進するため、特に特別徴収を適切に行っている大多数の事業主との公平性を確保する観点から、特別徴収を徹底しようとするものです。
税務行政の円滑な運営を図るためには、納税者の理解と信頼を得ることが何より重要と考えていますので、ご協力をお願いいたします。
Q2 従業員も少なく、新しい事務を増やす余裕はありません
A2 個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように事業主が税額を計算したり年末調整をしたりする手間はかかりません。市町村が徴収(天引き)する税額を計算して事業主に通知しますので、事業主は通知された税額を徴収(天引き)して納めていただくことになります。
Q3 従業員本人の希望がある場合や、パートやアルバイトなどの従業員は特別徴収しなくてよいですか?
A3 前年中に給与の支払いを受けており、4月1日の現況において給与の支払いを受けている方は、特別徴収の方法によらなければならないとされており、従業員や事業主の希望で徴収方法を選択することはできません。したがって、パートやアルバイトなどを含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
ただし、次のような従業員からは特別徴収できませんので個別に市町村にお申し出いただくことになります。
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
・従業員が退職したため、翌年の給与から特別徴収できない。
・給与の支払額が少なく、特別徴収しきれない。
・給与が毎月支給されない。
Q4 特別徴収を開始するための手続きは?
A4 以下「給与からの特別徴収を始めるには?」をご覧ください。
4 給与からの特別徴収を始めるには?
翌年度からの特別徴収を始める場合は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右側にあります「報告人員」欄に、特別徴収者(給与天引きをする方)と普通徴収者(給与天引きをしない方)の人数内訳を記入していただきます(給与支払報告書(個人明細書)は、特別徴収者と普通徴収者に区分して添付していただきます)。
年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収への切替届出書」(別紙様式3)を税務課課税係にご提出いただきます。
5 特別徴収の事務について
毎年5月に市町村から事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、記載されている税額を毎月の給与から特別徴収し、翌月10日までに合計税額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。(所得税のような税額計算は不要です。)
6 退職、転勤に伴う特別徴収の事務について
特別徴収されている従業員等の給与所得者が、退職、転勤、転職、休職、死亡などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(別紙様式2)を税務課課税係まで提出していただく必要があります。
<異動者の特別徴収にあたっての留意点>
・退職などの場合における残りの特別徴収税額(月割額)について
退職などによって、給与から天引きできなくなる残りの月割額は、納税者ご本人が納税通知書で納める普通徴収という方法か、または退職などの月の給与等から一括して徴収し、給与支払者を通じて納める一括徴収という方法のいずれかによることになります。
・転勤、退職により、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合について
納税者が転勤、転職した場合は、新しい勤務先へ月割額や徴収月をご連絡いただくことになります。
後日、新、旧それぞれの勤務先から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(別紙様式2)を提出いただき、これに基づき税務課課税係から新、旧それぞれの給与支払者に対して「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたします。
・中途就職者の特別徴収
普通徴収の方法により納税していた方が、年の中途で就職し特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替届出書」(別紙様式3)を税務課課税係まで提出していただく必要があります。
後日、「特別徴収への切替届出書」(別紙様式3)に基づき、税務課課税係から、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたします。
7 事業者の所在地、名称などに変更があったときは?
給与特別徴収をしていただいている事業主の所在地、名称などに変更があったときは、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」(別紙様式4)により速やかに届出をお願いいたします。
8 手引きについて
その他、個人住民税の給与からの天引き(特別徴収)について手引きを作成しておりますので、下記よりダウンロードして参考にしてください。
えりも町では、給与所得者の利便性の向上を推進するとともに、地方税法に基づく適正、公平な課税と徴収を行うため、また、特別徴収を適切に行っている大多数の事業主との間の公平性を確保する観点から、個人住民税(町民税と道民税)の特別徴収(給与天引き)未実施の事業主の皆様に、特別徴収の実施を働きかけています。
1 個人住民税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)して、市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業主は、特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。 |
特別徴収の1年間の事務の流れはおおむね次のとおりです。
- 事業主の方(給与支払者)は、毎年1月末日までに従業員(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村へ給与支払報告書を提出してください。
- 提出された給与支払報告書をもとに、市町村において個人住民税の税額の計算をします。
- 事業主の方(給与支払者)に対して、従業員(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月末日までに「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)」が送付されます。「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」には、6月から翌年5月までに特別徴収(給与天引き)していただく個人住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されています。
- 5月末日までに従業員(納税義務者)へ「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」を交付してください。
- 「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個人住民税額(毎月の額)を、給与から徴収(天引き)してください。
- 徴収(天引き)した個人住民税額を、翌月の10日までに、市町村から特別徴収税額通知書とともに送付される納入書を使い、指定された金融機関等で納入してください。
従業員の方が、納付のために金融機関や市町村窓口に出向く手間を省くことができるとともに、納め忘れの心配もなくなります。
年12回に分けて徴収(天引き)されるので、年2回納付書により納める場合に比べて、1回あたりの負担額が少なくすみます。
3 個人住民税の特別徴収に関するQ&A
Q1 今まで特別徴収していなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収しなければいけないのですか?
A1 これまでも、給与を支払う事業主には、原則として特別徴収をしていただく必要がありましたが、全国的にこの特別徴収が徹底されず、事業主の意思を容認してきた実態があります。
しかしながら、事業主の意思によって、特別徴収をしたり、しなかったりということは法の趣旨に反しています。
このような状態を是正し、適正かつ公平な税務行政を推進するため、特に特別徴収を適切に行っている大多数の事業主との公平性を確保する観点から、特別徴収を徹底しようとするものです。
税務行政の円滑な運営を図るためには、納税者の理解と信頼を得ることが何より重要と考えていますので、ご協力をお願いいたします。
Q2 従業員も少なく、新しい事務を増やす余裕はありません
A2 個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように事業主が税額を計算したり年末調整をしたりする手間はかかりません。市町村が徴収(天引き)する税額を計算して事業主に通知しますので、事業主は通知された税額を徴収(天引き)して納めていただくことになります。
Q3 従業員本人の希望がある場合や、パートやアルバイトなどの従業員は特別徴収しなくてよいですか?
A3 前年中に給与の支払いを受けており、4月1日の現況において給与の支払いを受けている方は、特別徴収の方法によらなければならないとされており、従業員や事業主の希望で徴収方法を選択することはできません。したがって、パートやアルバイトなどを含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
ただし、次のような従業員からは特別徴収できませんので個別に市町村にお申し出いただくことになります。
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
・従業員が退職したため、翌年の給与から特別徴収できない。
・給与の支払額が少なく、特別徴収しきれない。
・給与が毎月支給されない。
Q4 特別徴収を開始するための手続きは?
A4 以下「給与からの特別徴収を始めるには?」をご覧ください。
4 給与からの特別徴収を始めるには?
翌年度からの特別徴収を始める場合は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右側にあります「報告人員」欄に、特別徴収者(給与天引きをする方)と普通徴収者(給与天引きをしない方)の人数内訳を記入していただきます(給与支払報告書(個人明細書)は、特別徴収者と普通徴収者に区分して添付していただきます)。
年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収への切替届出書」(別紙様式3)を税務課課税係にご提出いただきます。
5 特別徴収の事務について
毎年5月に市町村から事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、記載されている税額を毎月の給与から特別徴収し、翌月10日までに合計税額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。(所得税のような税額計算は不要です。)
6 退職、転勤に伴う特別徴収の事務について
特別徴収されている従業員等の給与所得者が、退職、転勤、転職、休職、死亡などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(別紙様式2)を税務課課税係まで提出していただく必要があります。
<異動者の特別徴収にあたっての留意点>
・退職などの場合における残りの特別徴収税額(月割額)について
退職などによって、給与から天引きできなくなる残りの月割額は、納税者ご本人が納税通知書で納める普通徴収という方法か、または退職などの月の給与等から一括して徴収し、給与支払者を通じて納める一括徴収という方法のいずれかによることになります。
6月から12月に退職などする方 | ご本人の申し出により一括徴収することができます。 一括徴収しない場合は、後日税務課課税係から送付される納税通知書によりご本人が直接納めます。 |
1月から4月に退職などする方 | ご本人の申し出の有無にかかわらず、必ず一括徴収しなければなりません。 |
・転勤、退職により、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合について
納税者が転勤、転職した場合は、新しい勤務先へ月割額や徴収月をご連絡いただくことになります。
後日、新、旧それぞれの勤務先から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(別紙様式2)を提出いただき、これに基づき税務課課税係から新、旧それぞれの給与支払者に対して「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたします。
・中途就職者の特別徴収
普通徴収の方法により納税していた方が、年の中途で就職し特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替届出書」(別紙様式3)を税務課課税係まで提出していただく必要があります。
後日、「特別徴収への切替届出書」(別紙様式3)に基づき、税務課課税係から、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたします。
7 事業者の所在地、名称などに変更があったときは?
給与特別徴収をしていただいている事業主の所在地、名称などに変更があったときは、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」(別紙様式4)により速やかに届出をお願いいたします。
8 手引きについて
その他、個人住民税の給与からの天引き(特別徴収)について手引きを作成しておりますので、下記よりダウンロードして参考にしてください。
-
別紙様式1 納期の特例申請書 (PDF 113KB)
-
別紙様式2 給与所得者異動届出書 (PDF 255KB)
-
別紙様式3 特別徴収切替届出書 (PDF 192KB)
-
別紙様式4 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDF 120KB)
-
手引き (PDF 462KB)
個人住民税の給与特別徴収関係様式のダウンロードサイト
北海道庁、日高振興局のホームページにおいても、給与特別徴収関係様式のダウンロードができますのでご利用ください。(更新のタイミングにより様式が旧様式の場合がありますのでご注意ください。)
法人町民税
法人町民税は、えりも町内に事務所又は事業所、寮などを有する法人や社団等にかかる税金です。
1 納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
町内に事務所又は事業所を有する法人 | 均等割 法人税割 |
町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人 | 均等割 |
町内に事務所又は事業所、寮などを有する公益法人や人格のない社団、財団 | 均等割 |
2 税率
(1)均等割
法人の区分 | 税率(年額) |
---|---|
1 次に掲げる法人
|
60,000円 |
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 144,000円 |
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 156,000円 |
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 180,000円 |
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 192,000円 |
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 480,000円 |
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 492,000円 |
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 2,100,000円 |
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 3,600,000円 |
※ 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本金準備の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とします。
(2)法人税割
12.1%
※平成26年9月30日以前に開始した事業年度に係る税率は「14.7%」となります。
※平成26年9月30日以前に開始した事業年度に係る税率は「14.7%」となります。
3 納付
下記より納付書をダウンロードしてご使用ください。
なお、印刷する際はA4サイズの普通紙をご使用ください。
なお、印刷する際はA4サイズの普通紙をご使用ください。
国民健康保険税
国民健康保険税は世帯ごとに計算します。納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、家族の中に国保の加入者がいれば、国保税は世帯主に通知されます。(擬制世帯主といいます)
1 国民健康保険税の計算
国保税は医療給付分と後期高齢者支援分、介護保険分のそれぞれについて計算し、この合計額が課税されます。
国民健康保険税 | |||
医療給付分(課税限度額 540,000円) | |||
均等割:1人につき 22,000円 |
平等割:1世帯につき 36,000円 |
所得割税率 9.0% |
資産割税率 70.0% |
後期高齢者支援分(課税限度額 190,000円) | |||
均等割:1人につき 6,000円 |
平等割:1世帯につき 7,000円 |
所得割税率 2.00% |
資産割税率 12.0% |
介護保険分(課税限度額 160,000円) | |||
均等割:1人につき 6,000円 |
平等割:1世帯につき 5,000円 |
所得割税率 1.23% |
資産割税率 10.0% |
国民健康保険税=医療給付分(【均等割】1人につき22,000円+【平等割】1世帯につき36,000円+【所得割】税率9.0%+【資産割】税率70.0%)+後期高齢者支援分(【均等割】1人につき6,000円+【平等割】1世帯につき7,000円+【所得割】税率2.00%+【資産割】税率12.0%)+介護保険分(【均等割】1人につき6,000円+【平等割】1世帯につき5,000円+【所得割】税率1.23%+【資産割】税率10.0%)
補足
- 医療給付分:医療費に充てるための税額(課税限度額 540,000円)
- 後期高齢者支援分:後期高齢者医療制度に必要な費用に充てる額(課税限度額 190,000円)
- 介護保険分:40から64歳までのかたについて算定する介護保険料(課税限度額 160,000円)
税率
- 均等割=加入者一人当たりの額×加入者数
- 平等割=一世帯当たりの額
- 所得割(国民健康保険加入者の所得額-330,000円(基礎控除))×税率
- 資産割=加入者の固定資産税(土地+家屋)×税率
2 軽減世帯
世帯主とその世帯の国保加入者の前年所得の合計額が一定の額に満たない世帯については、その所得額に応じて均等割額と平等割額の7割、5割又は2割を減額します。軽減の条件は下記のとおりです。
- 7割…前年所得の合計額が33万円以下の世帯
- 5割…前年所得の合計額が33万円と27万円に被保険者数及び特定同一世帯所属者数を乗じて得た額との合計額以下の世帯
- 2割…前年所得の合計額が33万円と49万円に被保険者数及び特定同一世帯所属者数を乗じて得た額との合計額以下の世帯
3 後期高齢者医療制度の創設による国保税の軽減等
世帯の中に国保から後期高齢者医療制度に移行するかたがいる場合は、その世帯の国保税が大きく変わらないようにします。
- 後期高齢者医療制度に移行したかたがいる世帯で、それ以外のかたが引き続き国保に加入する場合。
- 軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
- 国保の加入者が1人になる世帯(特定世帯)の場合は5年間、医療給付分と後期高齢者支援金分の平等割、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の半額になります。
- 特定世帯の期間が5年を経過し、その後3年を経過するまでの間にある世帯(特定継続世帯)の場合は、医療給付分と後期高齢者支援金分の平等割が、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の4分の3になります。
- 75歳以上の被用者保険(健康保険や共済組合など)に加入していたかたが後期高齢者医療制度に移行することによって、そのかたの被扶養者だった65歳以上のかたが、新たに国保に加入することになる場合(新たに国保に加入するかたを旧被扶養者といいます)。※当分の間、保険税が下記のとおり減額になります。
- 所得割、資産割を免除
- 均等割を半額
- (ア)2割減額該当世帯…減額前の税額の3割
- (イ)減額非該当世帯…5割
- 平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯に限ります。)
- (ア)2割減額該当世帯…減額前の税額の3割
- (イ)減額非該当世帯…5割
- (ウ)2割減額該当の特定継続世帯…特定継続世帯に該当することによる平等割額4分の1割減額及び2割減額前の額の1割
- (エ)減額賦課非該当の特定継続世帯…特定継続世帯に該当することによる平等割4分の1割減額前の額の4分の1割
4 国民健康保険税の納付
納税通知書が7月に送付されています。年税額(12か月分)を7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただきます。
5 国民健康保険税の特別徴収
平成20年10月から国民健康保険税を年金から天引きする特別徴収が開始されました。
(1)特別徴収の要件
以下のすべての要件にあてはまるかたが対象となります。(擬制世帯主は、特別徴収の対象になりません。)
- 世帯内の国民健康保険加入者が全員65から74歳であること
- 年金給付額が年間18万円以上であること
- 国保税と介護保険料をあわせた額が年金受給額の2分の1を超えないこと
(2)支払方法の変更(年金天引きから口座振替)
次の要件を満たすかたは、年金天引きから口座振替に変更することができます。口座振替を希望されるかたは、印鑑(新規に預金口座振替依頼を行うかたは、銀行の届出印鑑)を持参のうえ、税務課窓口で手続きを行なってください。また、これまで国民健康保険税の納付に口座振替をご利用のかたは、電話で年金天引きから口座振替への変更手続きができます。
- 国保税を口座振替により納めていただけるかた
- これまで国保税を滞納することなく納めていただいているかた
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に固定資産の所在市町村が課する税です。税額は、課税標準額に1.4%(税率)を乗じて算出します。
ただし、資産ごとの合計額が一定額(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)未満は免除されるほか、要件を満たす住宅は、新築後3年間税額が軽減されます。
また、下記の場合は役場税務課まで届出をお願いします。
ただし、資産ごとの合計額が一定額(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)未満は免除されるほか、要件を満たす住宅は、新築後3年間税額が軽減されます。
また、下記の場合は役場税務課まで届出をお願いします。
(1)家屋を新築した場合
家屋を新築した場合は、後日、固定資産課税台帳へ価格等を登録する必要があるため、町の担当者が家屋の評価に伺います。評価対象の家屋を把握する必要があるため、役場税務課まで届出をお願いします。
(2)家屋を取り壊した場合
家屋の取り壊しの届出は、12月末までに済ませてください。届出がない場合は、翌年度も課税されます。また、相続等の未登記物件の届出もお忘れのないようお願いします。
◎登記された物件の場合
登記済み家屋を取り壊したいときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
◎未登記の物件の場合
未登記物件を取り壊したいときは、印鑑を持参し、税務課課税係までお越しください。実際に現地調査を行い、取り壊しの確認をいたしますのでご了承ください。
◎登記された物件の場合
登記済み家屋を取り壊したいときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
◎未登記の物件の場合
未登記物件を取り壊したいときは、印鑑を持参し、税務課課税係までお越しください。実際に現地調査を行い、取り壊しの確認をいたしますのでご了承ください。
固定資産税の税額
課税標準額×税率1.4%
※課税標準額とは、固定資産税を計算するための基礎となる価格です。固定資産は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価され、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
※課税標準額とは、固定資産税を計算するための基礎となる価格です。固定資産は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価され、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
土砂災害(特別)警戒区域の指定に伴う宅地の評価額減価について
1 土砂災害警告区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成13年4月施行)に基づき、平成27年2月6日北海道告示第95号(北海道広報第2655号)他により、土砂災害警告区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警告区域(レッドゾーン)が町内で指定されました。
2 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された区域(土地)では、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域として、特定の開発行為や建築物の構造規制等が発生することから、その影響を考慮し、固定資産税評価に対して次のとおり減価を行います。また、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定された区域については、建築行為、開発行為について特に規制はありませんが、土砂災害が発生した場合、住民の身体に危険が生じるおそれのある区域とされていることから減価を行います。
土石流 | 急傾斜地の崩壊 | ||
警戒区域
(イエローゾーン)
|
特別警戒区域 (レッドゾーン) |
警戒区域 (イエローゾーン) |
特別警戒区域 (レッドゾーン) |
2箇所 | 1箇所 | 9箇所 | 9箇所 |
2 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された区域(土地)では、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域として、特定の開発行為や建築物の構造規制等が発生することから、その影響を考慮し、固定資産税評価に対して次のとおり減価を行います。また、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定された区域については、建築行為、開発行為について特に規制はありませんが、土砂災害が発生した場合、住民の身体に危険が生じるおそれのある区域とされていることから減価を行います。
減価対象の土地 | 土砂災害(特別)警戒区域に指定された土地のうち、現況の地目が「宅地」となっているもの。 |
減価率 |
レッドゾーン 一部でも指定を受けている場合は50%
イエローゾーン 一部でも指定を受けている場合は10%
|
減価の実施時期 | 平成27年中に指定を受けた区域は平成28年度課税からの適応とし、その後、指定があった場合は、指定のあった翌年の1月1日現在の状況に応じて減価を適用します。 |
軽自動車税
1 軽自動車税は、毎年4月1日現在で主たる定置場がえりも町にある軽自動車等の所有者に課税されます。(ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売)の場合は、使用者を所有者とみなします。)
なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を取得した場合には、その年度は課税されませんが、同日以降に廃車等をしてもその年度の税金は全額納付していただくことになります。
2 平成27年度から軽自動車税の税率が変更となりました。
平成27年度に新規取得した三輪及び四輪以上の軽自動車について燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が導入されます。
また、初めて車両番号の指定を受けた月(※)から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課が導入されます。
※初めて車両番号の指定を受けた月とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を取得した場合には、その年度は課税されませんが、同日以降に廃車等をしてもその年度の税金は全額納付していただくことになります。
2 平成27年度から軽自動車税の税率が変更となりました。
平成27年度に新規取得した三輪及び四輪以上の軽自動車について燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が導入されます。
また、初めて車両番号の指定を受けた月(※)から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課が導入されます。
※初めて車両番号の指定を受けた月とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
原動機付自転車及び二輪車等
1 平成28年4月1日から次のとおりとなっています。
種 別 |
税額(年額) | ||
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
1 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両については「平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両」欄の、平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過する車両は、「初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両」欄の税額となります。
2 初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過するまでは、「平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両」欄の税額となります。
2 初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過するまでは、「平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両」欄の税額となります。
車 種 |
||||
平成27年度から | 平成28年度から | |||
平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両 | 初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両 | ||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両で、次の基準を満たす車両については、取得した年度の翌年度(平成29年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
税率1…電気自動車または天然ガス軽自動車(平成21年度排出ガス10%低減)
税率2…乗用 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
税率3…乗用 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物用 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※税率2、3については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されています。
適用税額 | 税額(年額) | |||
税率1 | 税率2 | 税率3 | ||
三 輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
四輪貨物 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
税率1…電気自動車または天然ガス軽自動車(平成21年度排出ガス10%低減)
税率2…乗用 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
税率3…乗用 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物用 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※税率2、3については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されています。
申告
軽自動車などを取得したときや、譲渡や廃棄、盗難などの理由で、これらの車を所有しなくなったときは、速やかに申告してください。
譲渡や廃車等の場合は申告をしないと所有しているものとして翌年度も課税されます。
また、3月末に届け出を行うと手続きの完了が4月1日を超えてしまい、次年度も課税となることがありますので、お早目の手続きをお願いいたします。
1 軽自動車、自動二輪車(室蘭ナンバーのもの)の場合
社団法人全国軽自動車協会連合会での手続きが必要となります。
最寄りの修理工場、自動車販売店にお問い合わせして届け出を行ってください。(手数料がかかる場合があります。)
2 原付、トラクター等(えりも町から交付されたナンバーのもの)の場合
税務課課税係での手続きが必要となります。
(1)廃車の場合にはえりも町から交付されているナンバープレートと印鑑を持参し届出を行ってください。
(2)盗難の場合には警察署に盗難届を出してください。その後、印鑑を持参し届け出を行ってください。
(3)譲渡した場合には旧所有者、新所有者の印鑑が必要となりますので窓口にて申請書を受領し、必要か所に記入、押印のうえ届け出をお願いいたします。(ナンバーを変更する場合にはナンバープレートも必要です。)
解体業者等へ車を譲渡する際も、確実に廃車もしくは名義が変更されたことを確認できる書類を必ず受け取り、保管くださるようお願いします。
譲渡や廃車等の場合は申告をしないと所有しているものとして翌年度も課税されます。
また、3月末に届け出を行うと手続きの完了が4月1日を超えてしまい、次年度も課税となることがありますので、お早目の手続きをお願いいたします。
1 軽自動車、自動二輪車(室蘭ナンバーのもの)の場合
社団法人全国軽自動車協会連合会での手続きが必要となります。
最寄りの修理工場、自動車販売店にお問い合わせして届け出を行ってください。(手数料がかかる場合があります。)
2 原付、トラクター等(えりも町から交付されたナンバーのもの)の場合
税務課課税係での手続きが必要となります。
(1)廃車の場合にはえりも町から交付されているナンバープレートと印鑑を持参し届出を行ってください。
(2)盗難の場合には警察署に盗難届を出してください。その後、印鑑を持参し届け出を行ってください。
(3)譲渡した場合には旧所有者、新所有者の印鑑が必要となりますので窓口にて申請書を受領し、必要か所に記入、押印のうえ届け出をお願いいたします。(ナンバーを変更する場合にはナンバープレートも必要です。)
解体業者等へ車を譲渡する際も、確実に廃車もしくは名義が変更されたことを確認できる書類を必ず受け取り、保管くださるようお願いします。