情報公開制度・個人情報保護制度
ページ内目次
情報公開制度
えりも町では、平成17年4月から「えりも町情報公開条例」を施行しています。
この条例では、町民の皆さんが、町が保有している情報について知りたいときに公開を請求することができ、町は請求のあった情報について原則として公開することとなっています。
また、町民の皆さんと情報を共有することで、まちづくりに対する理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の推進を目的としています。
この条例では、町民の皆さんが、町が保有している情報について知りたいときに公開を請求することができ、町は請求のあった情報について原則として公開することとなっています。
また、町民の皆さんと情報を共有することで、まちづくりに対する理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の推進を目的としています。
実施する機関は
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会の7つの機関です。
どなたでも請求できます
住所、国籍、年齢に関係なく、えりも町にある情報を知りたいかたは「どなたでも」請求することができます。
請求の方法は
役場庁舎2階の「総務課」へお越しください。
所定の請求書に必要事項(氏名、住所、知りたい情報など)を記入して提出していただきます。郵便などによる請求も受付しますが、請求の前に必ず総務課情報管理係へ連絡をお願いします。請求の際は、本人であることが確認できる書類の添付が必要となります。ただし、電話のみや口頭による請求は行えません。
所定の請求書に必要事項(氏名、住所、知りたい情報など)を記入して提出していただきます。郵便などによる請求も受付しますが、請求の前に必ず総務課情報管理係へ連絡をお願いします。請求の際は、本人であることが確認できる書類の添付が必要となります。ただし、電話のみや口頭による請求は行えません。
公開のできない情報
町が保有している情報については、原則として公開しますが、次のような情報は公開することができません。
- 特定の個人を識別できる情報
- 法人等の事業活動等が不当に損なわれると認められる情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
- 町、国、他の地方公共団体等の事務事業に係る意思決定に著しい支障が生ずると認められる情報
- 町と国、他の地方公共団体等との間の協議等に係る事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められる情報
- 町又は国、他の地方公共団体等の事務事業の目的を失わせたり、公平又は円滑な実施を困難にするおそれのある情報
- 議会の会派又は議員個人の活動に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
他の制度との調整
他の制度において、公文書を閲覧、もしくは縦覧できる場合、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合等の開示については、該当する制度に沿って開示することになります。
公開・非公開の決定
請求書の提出があった翌日から、30日以内に公開するかどうかをお知らせいたします。
公開などの決定に時間を要するときは、決定期間について延長する場合があります。この場合もその延長についてお知らせいたします。
公開などの決定に時間を要するときは、決定期間について延長する場合があります。この場合もその延長についてお知らせいたします。
決定について不服がある場合は
請求した情報が公開されないなど、その決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
不服申立てについても、総務課で受付いたします。
この場合、実施機関は中立的な機関として設置されている「審査会」へ諮問し、その審議結果を最大限に尊重して決定をします。
不服申立てについても、総務課で受付いたします。
この場合、実施機関は中立的な機関として設置されている「審査会」へ諮問し、その審議結果を最大限に尊重して決定をします。
公開の方法
閲覧または公文書の写しの交付
利用料金
公開等の請求は無料ですが、公文書の写しが必要な場合は、白黒コピー1枚につき30円、カラーコピーの場合は100円です。
郵送を希望する場合は、郵送料がかかります。
閲覧の場合は無料です。
郵送を希望する場合は、郵送料がかかります。
閲覧の場合は無料です。
情報公開条例運用状況
えりも町情報公開条例第35条の規定により、運用状況を公表します。
個人情報保護制度
えりも町では、平成17年4月から「えりも町個人情報保護条例」を施行しています。
個人情報保護制度は、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、町が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することによって、個人の権利利益の保護と町政の適正な運営を目指す制度です。
個人情報保護制度は、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、町が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することによって、個人の権利利益の保護と町政の適正な運営を目指す制度です。
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産等のように特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものも含みます。)をいいます。ただし、法人等の役員に関する情報や事業を営む個人の当該事業に関する情報は除きます。
実施する機関は
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会の7つの機関です。
開示・訂正・利用停止を求める権利など
開示請求
町が保有する自分に関する個人情報については、開示請求をすることができます。
訂正請求
開示を受けた自分に関する個人情報について事実に誤りがあるときは、その訂正の請求をすることができます。
利用停止請求
自分に関する個人情報の取扱いが、条例に違反していると認めるときは、 その取扱いについて、利用の停止又は消去若しくは提供の停止を請求することができます。
請求の方法は
役場庁舎2階の「総務課」へお越しください。
所定の請求書に必要事項(氏名、住所、知りたい情報など)を記入して提出していただきます。郵便などによる請求も受付しますが、請求の前に必ず総務課情報管理係へ連絡をお願いします。請求の際は、本人であることが確認できる書類の添付が必要となります。ただし、電話のみや口頭による請求は行えません。
所定の請求書に必要事項(氏名、住所、知りたい情報など)を記入して提出していただきます。郵便などによる請求も受付しますが、請求の前に必ず総務課情報管理係へ連絡をお願いします。請求の際は、本人であることが確認できる書類の添付が必要となります。ただし、電話のみや口頭による請求は行えません。
他の制度との調整
法令等の規定により、閲覧、もしくは縦覧し、又は個人情報が記録された公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合等の開示については、該当する制度に沿って開示することになります。
公開・非公開の決定
請求した個人情報が公開されないなど、その決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
不服申立てについても、総務課で受付いたします。
この場合、実施機関は中立的な機関として設置されている「審査会」へ諮問し、その審議結果を最大限に尊重して決定をします。
不服申立てについても、総務課で受付いたします。
この場合、実施機関は中立的な機関として設置されている「審査会」へ諮問し、その審議結果を最大限に尊重して決定をします。
公開の方法
公開等の請求は無料ですが、公文書の写しが必要な場合は、白黒コピー1枚につき30円、カラーコピーの場合は100円です。
郵送を希望する場合は、郵送料がかかります。
閲覧の場合は無料です。
郵送を希望する場合は、郵送料がかかります。
閲覧の場合は無料です。
個人情報保護条例運用状況
えりも町個人情報保護条例第56条第2項の規定により、運用状況を公表します。
関連リンク先
情報公開・個人情報保護総合案内所
総務省北海道管区行政評価局では、国の行政機関等の情報公開制度及び個人情報保護制度の仕組み、開示請求手続等に関する照会に対応する「情報公開・個人情報保護総合案内所」を設置・運営しています。
お問い合せ・担当窓口
総務課 情報管理係
- 電話番号:01466-2-2111
- ファクシミリ:01466-2-3367
- お問い合わせフォーム