令和6年度えりも町新たな住民税所得割非課税世帯等給付金について
令和6年度えりも町新たな住民税所得割非課税世帯等給付金
えりも町では、物価高騰に伴う影響を強く受ける低所得世帯の方々の負担軽減を図るため、令和6年度えりも町新たな住民税所得割非課税世帯等給付金を支給します。
「支給対象者」と「支給額」
令和6年6月3日時点でえりも町に住民登録があり、令和6年度住民税が非課税、または均等割のみ課税世帯で、次の1.2.の要件に該当する方【1世帯あたり10万円】(「住民税非課税者と均等割のみ課税者」の両方で構成される世帯を含みます。)
なお、3.(子ども加算)にも該当する方は、追加で給付を受けることができます。
なお、3.(子ども加算)にも該当する方は、追加で給付を受けることができます。
1. 令和5年度に、非課税世帯・均等割のみ課税世帯・子育て世帯に対する生活支援特別給付金を受給していない方。
2. 令和5年中に学校教育法に定める学校または専修学校に在籍しておらず、かつ課税者からの扶養を受けている者のみで構成される世帯に属していない方。
3. 世帯に18歳以下の児童がいる場合【児童1人あたり5万円】18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童で、平成18年4月2日生まれ以降の児童です。1.2.に該当しない方はこの加算金を受け取ることができません。
3. 世帯に18歳以下の児童がいる場合【児童1人あたり5万円】18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童で、平成18年4月2日生まれ以降の児童です。1.2.に該当しない方はこの加算金を受け取ることができません。
差押禁止等について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、上記の給付金について
・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません(非課税所得となります)。
ただし、市町村民税課税者からの扶養親族等のみで構成されている世帯については、この限りではありません。
ただし、市町村民税課税者からの扶養親族等のみで構成されている世帯については、この限りではありません。
手続方法
対象と思われる世帯には、10月17日以降に「支給要件確認書」又は「申請書(請求書)」のいずれかを送付しています。到着までお待ちください。
支給時期
11月5日から順次指定口座への振込を予定しています。
「支給要件確認書」が届いたかた
必要事項を記入し、通帳の写しや本人確認書類の写しを添付して令和6年10月28日までに同封の返信用封筒で返信してください。
代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類も添付してください。
代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類も添付してください。
「申請書(請求書)」が届いたかた
令和6年1月2日以降にえりも町へ転入し、町が所得状況等を確認できない世帯や世帯構成が変わった世帯には申請書を送付しています。非課税証明など必要書類を確認のうえ、令和6年10月28日までに町民生活課社会係へ提出してください。
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 社会係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
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