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  5. 生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

1 生産性向上特別措置法とは

 今後想定される厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的に、中小企業に対してさまざまな支援措置を講じるものです。事業者は、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため「先端設備等導入計画」を策定し、町から承認されるとさまざまな優遇措置を受けることができます。

2 先端設備等導入計画の概要

 先端設備導入計画は、中小企業、小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
計画の認定を受けられる「中小企業」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額又は
出資の総額
 常時使用する
従業員数
 製造業その他  3億円以下  300人以下
 卸売業  1億円以下  100人以下
 小売業  5千万円以下  50人以下
 サービス業  5千万円以下  100人以下
 ゴム製品製造業※自動車又は航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く  3億円以下  900人以下
 ソフトウエア業・情報処理サービス業  3億円以下  300人以下
 旅館業  5千万円以下  200人以下

3 えりも町の導入促進基本計画

・労働生産性に関する目標:年率3パーセント以上向上すること
・対象地域:えりも町内全域
・対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日(平成30年6月25日)から3年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

4 固定資産税の課税標準の特例割合

 町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて新規取得した一定の設備について、取得した翌年度から3年度分に限り、固定資産税(償却資産)の課税標準がゼロになります。
 特例を受けるための要件は、先端設備等導入計画の認定要件と異なりますので、ご注意ください。詳しくは、「生産性向上特別措置法に係る固定資産税(償却資産)の特例」及び中小企業庁のホームページをご覧ください。

5 中小企業者・経営革新等支援機関向け参考資料

先端設備等導入計画の認定対象等については、えりも町の導入促進基本計画のほか、中小企業庁のホームページをご覧ください。

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産業振興課 商工観光係