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令和5年度えりも町住民税均等割のみ課税世帯に対する生活支援特別給付金について

令和5年度えりも町住民税均等割のみ課税世帯に対する生活支援特別給付金

エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を受けて、真に生活に困窮している、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、令和5年度えりも町住民税均等割のみ課税世帯生活支援特別給付金(以下「生活支援特別給付金」という。)を追加支給します。

「支給対象者」と「支給額」

 令和5年12月1日時点でえりも町に住民登録がある、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(「均等割のみ課税者のみ」または「均等割のみ課税者と均等割非課税者」で構成される世帯(住民税が課税されている他の親族等により扶養を受けている方も含みます)のうち、次の1,2,3,4,5のいずれかに該当する世帯主。

1. 町から令和5年12月より支給している、1世帯3万円の給付金を受けた世帯 1世帯あたり7万円
2. 町から令和5年8月~11月に1万円、令和5年12月以降に3万円の給付金をどちらも受けた世帯 1世帯あたり6万円
3. 上記2.に加え、令和5年度北海道低所得世帯臨時特別給付金1万2千円を受けた世帯 1世帯あたり4万8千円
4. 町から令和5年12月以降に3万円、令和5年度北海道低所得世帯臨時特別給付金1万2千円を受けた世帯 1世帯あたり5万8千円
5. 上記1.~4.の給付金を受けたことがなく、基準日時点で新たに対象となった世帯 1世帯あたり10万円

差押禁止等について

 「令和5年11月物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、
上記の給付金について
 ・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
 ・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
 ・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
ただし、市町村民税課税者からの扶養親族等のみで構成されている世帯についてはこの限りではありません。

手続方法

対象と思われる世帯には、3月8日頃までに「支給のお知らせ及び扶養状況の確認についてのお願い」、「確認書」又は「申請書」のいずれかを送付します。到着までしばらくお待ちください。

「支給のお知らせ及び扶養状況の確認についてのお願い」が届いたかた

扶養状況について記入いただき、令和6年3月15日までに同封の返信用封筒で返信してください。
返信内容を確認次第、3月22日から順次指定口座へ振り込みます。
なお、生活支援特別給付金の受給拒否または支給口座振込先の変更を希望する場合は、下記様式をダウンロードして「支給のお知らせ及び扶養状況の確認についてのお願い」に記載された日までに町民生活課社会係へ提出してください。

「確認書」が届いたかた

必要事項を記入し、令和6年3月15日までに同封の返信用封筒で返信してください。
支給口座の変更を希望するかたや代理人による申請の場合は、通帳の写しや本人確認書類の写しを貼付してください。

「申請書」が届いたかた

令和5年6月2日以降にえりも町へ転入し、町が所得状況等を確認できない世帯には申請書を送付しますので、非課税証明など必要書類を確認のうえ、令和6年3月15日までに町民生活課社会係へ提出してください。

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 社会係