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生活保護費の最高裁判決を踏まえた追加給付事業について

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について

対象になる世帯

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

手続き等

追加給付決定時点(7月中旬時点)に、道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給されている方
令和8年8月分保護費と同時に追加給付を行います。(手続きは不要です)
個々の世帯において給付される実際の額については、8月保護費決定通知書に同封しておりますので、ご確認ください。
なお、令和8年4月から新たに生活保護が開始された世帯につきましては、本追加給付の対象外となります。
過去に道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給していた方
 申出書の提出が必要です。

受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日
申出方法:郵送により、以下の送付先に申出書を送付してください。
送付先 :〒060-8408 「北海道追加給付センター」宛て  ※郵便番号の記載のみで届きます。
過去に道内の市や道外で生活保護を受給していた方
申出書の提出が必要です。

当時保護を受給されていた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に申出を行っていただきます。
申出方法等に係る問合せ先
自治体ごとの申出先や申出書の記載方法等に不明な点がございましたら、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(厚生労働省委託)にお問合せください。
電話番号:0120-179-445

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