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住民票・印鑑証明書・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記について

 令和元年11月5日から、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードおよび公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記の制度が始まります。
 結婚等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に併記することができるため、契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等で身分証明として利用できるようになります。

住民票等に記載できる旧姓(旧氏)

・住民票に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
・一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
・他市町村へ転出されても旧姓(旧氏)は引き続き掲載されます。

住民票等に旧姓(旧氏)を併記する手続き

住民登録地の市町村窓口で手続きをします。
届出に必要なもの…マイナンバーカード、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 戸籍係