現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のページ
  3. 保健福祉課
  4. 介護保険係
  5. 介護サービスを利用するときの負担

介護サービスを利用するときの負担

介護サービスを利用した時は、原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得があるかたは2割)を利用者が負担します。施設に入所(ショートステイを含む)した場合は1割もしくは2割の自己負担のほかに、食費・居住費(滞在費)・日常生活費等が自己負担となります。

介護保険負担割合証について

  • これまで介護保険サービスを利用する際の自己負担については、1割負担(所得が一定以上ある方は2割負担)となっていましたが、平成30年度介護保険制度改正により、現役並みの所得がある方は3割負担へ引き上げられることになりました。
  • 平成30年8月1日からのサービス利用には、この負担割合証に記載している負担割合に応じた利用者負担が必要になります。
  • サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒に介護保険負担割合証をサービス事業者または施設に必ず提示してください。

負担割合の判定基準

1割負担になる方
  1. 介護保険サービス利用者本人の合計所得金額が160万円未満
  2. 介護保険サービス利用者本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上のかた)の【年金収入+その他の合計所得金額】が、単身で280万円未満、2人以上で346万円未満
2割負担になる方
  1. 介護保険サービス利用者本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の第1号被保険者の【年金収入+その他の合計所得金額】が、単身で280万円以上、2人以上で346万円以上
  2. 介護保険サービス利用者本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の【年金収入+その他の合計所得金額】が、単身で280万円以上340万円未満、2人以上で346万円以上463万円未満
3割負担になる方
  1. 介護保険サービス利用者本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の【年金収入+その他の合計所得金額】が、単身で340万円以上、2人以上で463万円以上

在宅サービスを利用した場合

在宅サービスでは、要介護度の区分によって、介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は介護保険負担割合証に記載されている割合(1割もしくは2割)に応じた額となります。支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の費用が全額自己負担となります。

各要介護度の1か月の支給限度額

要支援1 50,030円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

施設サービスを利用した場合

特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所(ショートステイを含む)したときは、介護保険負担割合証に記載されている割合(1割もしくは2割)の負担のほかに、食費、居住費(滞在費)、日常生活費(日用品費)などが自己負担となります。具体的な金額は、施設との契約により決定します。

特定入所に係る食費・居住費(滞在費)の負担限度額認定

介護保険施設に入所(ショートステイを含む)していて、生活保護を受けているかたや住民税非課税世帯のかたは、申請により負担限度額が設定され、食費・居住費の自己負担を軽減することができます。
なお、令和3年8月から在宅で暮らすかたとの食費・居住費に係る公正性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等の資産をお持ちのかたには、食費の負担額の見直しが行われます。

高額介護(予防)サービス費

高額介護(予防)サービス費は、介護サービスの1か月に支払った利用者負担の合計額が、所得区分ごとに設定されている負担上限額を超えたときに、超えた分の払い戻しを申請により受けることができる制度です。

所得区分ごとの利用者負担上限額(月額)

現役並み所得者に相当するかたがいる世帯のかた
140,100円(世帯)
※課税所得690万円以上

 93,000円(世帯)
※課税所得380万円以上690万円未満

 44,400円(世帯)
※課税所得380万円未満
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されているかた
 44,400円(世帯)


世帯全員が市区町村民税を課税されていないかた
24,600円(世帯)
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円以上のかた等の場合は
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給しているかた等
15,000円(個人)

高額介護サービス費とは

介護サービスを利用して支払った1割又は2割の自己負担額の1か月の合計が、利用者負担上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。
ただし、この自己負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、施設入所中の居住費、食費及び日常生活費等の利用料は含まれません。
なお、同一世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額で算定されます。

支給を受けるには

高額介護(予防)サービス費の支給を受けるには申請が必要です。該当と思われるかたに、町から支給申請書が送付されますので、それにより申請されますと支給を受けることができます。
1度申請されれば、その後発生する高額介護(予防)サービス費については申請不要となり、支給時に町より支給のご案内を送付いたします。

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 介護保険係