介護予防・日常生活支援総合事業
高齢者のかたが住み慣れた地域で生活を続けられるよう、平成27年の介護保険制度の改正に伴い、「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設されました。
介護予防・日常生活支援総合事業
「訪問型サービス(ホームヘルプサービス)」と「通所型サービス(デイサービス)」が利用できます。
※令和4年10月からの報酬改定に伴い、サービスコード表及び単位数マスタについて改定します。
※令和4年10月からの報酬改定に伴い、サービスコード表及び単位数マスタについて改定します。
対象者
要支援1・2に認定されたかた、基本チェックリストにより事業対象者として該当したかた。
サービス提供事業者の指定
総合事業のサービスを提供する事業者は、あらかじめ町の事業者指定を受ける必要があります。
サービスコード
令和3年4月以降の総合事業のサービスコードについては、以下のとおりとなります。
サービス名称 | コード |
訪問型サービス | A2 |
通所型サービス | A6 |
ケアマネジメント | AF |
サービスコードマスタ
令和4年4月以降のサービスコードマスタは次のとおりです。
※令和3年4月介護報酬改定の経過措置の有効期限が令和4年3月31日で終了しました。
※令和3年4月介護報酬改定の経過措置の有効期限が令和4年3月31日で終了しました。
令和4年10月からの介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード等
令和4年10月からの介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活総合支援事業に関するサービスコード表及び単位数マスタについて、次のとおり改訂します。
なお、今後国からの通知等により、変更が生じる可能性があります。
〇サービスコード表
なお、今後国からの通知等により、変更が生じる可能性があります。
〇サービスコード表
〇単位数マスタ
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 介護保険係
- 電話番号:01466-2-4888
- ファクシミリ:01466-2-4632
- お問い合わせフォーム