個人情報ファイル簿の公表
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個人情報ファイル簿の公表
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の一部改正(令和5年4月1日施行)に伴い、個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられ、識別される個人の数が 1,000人以上のものについて当町の個人情報ファイル簿を作成しましたので、次のとおり公表します。
なお、個人情報ファイル簿とは、法律で定められている事項(個人情報ファイルの名称や利用目的、記録項目等)を記載した帳簿のことを言います。また、個人情報ファイルとは、保有個人情報(注)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構築したもので、電子計算機を用いて検索することができるもの(電算処理ファイル)と、一定の事務の目的を達成するために氏名や生年月日等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
(注)保有個人情報とは、職員が職務上作成し、または取得した情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関(町、教育委員会等)が保有しているものです。
個人情報ファイル簿
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