障害児福祉手当
障害児福祉手当制度
		
		重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児に手当を支給します。
  
		
	
	 
	
対象者
		
		20歳未満であって、身体や精神に重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅のかた。
  
		
	
	 
	
対象とならない場合
- 児童が、日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設などに入所しているとき
- 障害を支給事由とした給付で、法令で定められているもの(年金等)を受けているとき。
申請方法
		
		手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて申請してください。知事の認定を受けることにより支給されます。手続きは受給資格が生じたらできるだけ早く申請してください。申請が遅れると、遅れた分の手当は後から支給することはできません。
	 
	
	
 
	
- 請求者の戸籍謄本(抄本)
- 請求者が含まれる世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
- 診断書(用紙は役場町民生活課子育て支援係にありますが、道のホームページにも記載されておりますので、印刷を行う方は下記のURLをご覧ください。)
- 請求者名義の金融機関の預金通帳
- 請求者の個人番号確認書類
 (マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票または住民票記載事項証明書など)
- 手続きするかたの本人確認書類
 (運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのものなら1点、保険証や年金手帳など顔写真のないものなら2点確認させていただきます)
- 委任状(代理のかたが手続きをする場合のみ。用紙は役場町民生活課にあります)
- その他必要な書類(対象児童が障害を事由とする公的年金を受け取っているとき・施設に入所しているときの証明書等)
手当の支払い
		
		知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは2月・5月・8月・11月の年4回、受給者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
	 
	
支払いは2月・5月・8月・11月の年4回、受給者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
手当の額
		
		令和7年4月1日現在
	 
	
月額 16,100円
手当支給の所得制限
		
		手当を受けるかたまたはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が下表の額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部の支給が停止されます。
    
  
		
	
	 
	
| 扶養親族などの数 | 本人(請求者)の収入額 | 本人(請求者)の所得額 | 配偶者および扶養義務者の収入額 | 配偶者および扶養義務者の所得額 | 
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 5,252,000円 | 3,661,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 | 
| 1人 | 5,728,000円 | 4,041,000円 | 8,586,000円 | 6,536,000円 | 
| 2人 | 6,203,000円 | 4,421,000円 | 8,799,000円 | 6,749,000円 | 
| 3人 | 6,668,000円 | 4,801,000円 | 9,012,000円 | 6,962,000円 | 
| 4人 | 7,090,000円 | 5,181,000円 | 9,225,000円 | 7,175,000円 | 
| 5人 | 7,512,000円 | 5,561,000円 | 9,438,000円 | 7,388,000円 | 
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 子育て支援係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
- お問い合わせフォーム
 
		




