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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正について

令和8年7月14日より、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部が改正され、飛行禁止エリアが拡大するとともに、罰則が創設されます。
小型無人機等の飛行が禁止されるエリアは、航空自衛隊襟裳分屯基地及びその周辺おおむね1,000メートル以内のエリアとなります。
事業等で小型無人機等を飛行させる場合は、施設管理者の同意や北海道公安委員会への事前通報(飛行の48時間前)が必要となりますので、詳しくは防衛省及び北海道警察のホームページをご参照ください。

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