児童扶養手当
児童扶養手当制度は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
児童扶養手当をうけることができるかた
次の支給要件に該当する18歳以下の児童(18歳到達後最初の3月31日までのあいだにあるかた、または満20歳未満で一定の障害があるかた)を養育している母や父、または養育者。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 遺棄などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
平成26年12月1日からの制度改正について
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給するかたは児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童手当額より低い場合、その差額分の手当を受給できるようになりました。
(例)
(例)
- 児童を養育している祖父母などが、定額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が定額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が定額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
手当の額
令和4年度手当額改定のお知らせ
令和4年4月より手当額が変わります。
児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
1人 | 43,070円 | 43,060円から10,160円 |
2人 | 10,170円の加算 | 10,160円~5,090円の加算 |
3人以上 | 3人以降、1人につき6,110円の加算 | 3人以降、一人につき6,090円~3,050円の加算 |
手当支給の所得制限
前年の所得が下表の額以上のかたは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。
扶養親族等の数 | 全部支給の本人の 所得制限限度額 |
一部支給の本人の 所得制限限度額 |
孤児等の養育者、 配偶者、 扶養義務者の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
注意事項
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算します。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算します。
- 本人の場合は、
- ア.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- イ.特定扶養親族1人につき15万円
- 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
- 本人の場合は、
申請手続きの方法
手当を受けるには、認定請求書を提出し知事の認定を受けることにより支給されます。次の書類を持って、役場町民生活課社会係(窓口2番)までお越しください。
手続きは受給資格が生じたらできるだけ早く申請してください。申請が遅れると、遅れた分の手当は後から支給することはできません。
手続きは受給資格が生じたらできるだけ早く申請してください。申請が遅れると、遅れた分の手当は後から支給することはできません。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(または抄本)
- 請求者と対象児童が含まれる同居する世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
- 請求者名義の金融機関の預金通帳
- 請求者と対象児童の個人番号確認書類
(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票または住民票記載事項証明書 など) - 手続きするかたの本人確認書類
(運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのものなら1点、保険証や年金手帳など顔写真のないものなら2点確認させていただきます) - 印鑑
- その他必要な書類
手当の支払い
知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは奇数月の年6回、請求者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
支払いは奇数月の年6回、請求者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
- 11月と12月分の支払日…1月11日
- 1月と2月分の支払日…3月11日
- 3月と4月分の支払日…5月11日
- 5月と6月分の支払日…7月11日
- 7月と8月分の支払日…9月11日
- 9月と10月分の支払日…11月11日
児童扶養手当を受けているかたへ
現在手当を受けているかた(所得制限で全部支給停止のかたも含みます)は、次のような場合には届出が必要です。
受給資格がなくなったとき(婚姻時、事実婚が発生したとき、児童が施設へ入所したときなど)
児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
対象児童に増減があったとき
対象児童が増えたときは、対象児童の戸籍謄本または抄本、児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
減ったときは、児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
減ったときは、児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
氏名、金融機関を変更したとき
児童扶養手当証書、印鑑、変更後の金融機関の通帳(金融機関変更時のみ)をお持ちください。
転入、転出するとき
児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
その他
上記のほか、認定請求時から変更する内容がある場合は速やかに報告・届出をしてください。
現況届について
毎年8月1日から8月31日までのあいだに現況届を提出しなければなりません。
現況届は、手当の受給資格が継続するかどうかを審査するもので、この届の提出がない場合は、手当が支払われません。届を提出しないまま2年を経過すると時効により手当を受給する資格が失われますので、必ず提出してください。
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 子育て支援係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
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