特別児童扶養手当制度
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るため養育している父母等に手当を支給する制度です。
対象者
身体や精神に別表に該当する程度の障がいのある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育しているかた。
1級
- 両眼の視力の和が0.04以下
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障がいがある
- 両上肢の全ての指を欠く
- 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいがある
- 両下肢の機能に著しい障がいがある
- 両下肢を足関節以上で欠く
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は、立ち上がることができない程度の障がいがある
- 前各号のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が、前各号と同程度以上の障がいがある
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある
2級
- 両眼の視力の和が0.08以下
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
- 平衡機能に著しい障がいがある
- そしゃく機能を欠く
- 音声又は言語機能に著しい障がいがある
- 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠く
- 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいがある
- 上肢どちらかの機能に著しい障がいがある
- 上肢どちらか全ての指を欠く
- 上肢どちらか全ての指の機能に著しい障がいがある
- 両下肢のすべての指を欠く
- 下肢どちらかの機能に著しい障がいがある
- 下肢どちらかの足関節以上で欠く
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいがある
- 前各号のほか、身体の機能障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障がいがある
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある
- 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある
対象とならない場合
- 児童が、日本国内に住所がないとき。
- 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
- 児童が、児童福祉施設に入所しているとき。
- 父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき。
申請手続き
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
手続きは受給資格が生じたらできるだけ早く申請してください。申請が遅れると、遅れた分の手当は後から支給することはできません。
手続きは受給資格が生じたらできるだけ早く申請してください。申請が遅れると、遅れた分の手当は後から支給することはできません。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(または抄本)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
- 診断書(用紙は役場町民生活課社会係にあります)
- 振込先口座申出書(用紙は役場町民生活課社会係にあります)
- 請求者名義の金融機関の預金通帳
- 請求者と対象児童の個人番号確認書類
(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票または住民票記載事項証明書など) - 手続きするかたの本人確認書類
(運転免許証やパスポートなどの顔写真付きものなら1点、保険証や年金手帳など顔写真のないものなら2点確認させていただきます) - 療育手帳と身体障害者手帳(有するかたのみ)
- 印鑑
- その他必要な書類
手当の支払い
知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは4月・8月・11月の年3回、受給者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
支払いは4月・8月・11月の年3回、受給者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
- 12月から3月分の支払日…4月11日
- 4月から7月分の支払日…8月11日
- 8月から11月分の支払日…11月11日
手当の額
令和3年度手当額改定のお知らせ
令和4年4月1日現在の対象児童1人あたりの手当額は次の通りです。対象児童の数と等級に応じて支給されます。なお、手当額は昨年と変更ありません。
- 1級…月額52,400円
- 2級…月額34,900円
手当支給の所得制限
前年の所得が次の表の額以上のかたは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。
所得制限内容扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 請求者本人
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合はひとりにつき10万円
- 特定扶養親族がある場合はひとりにつき25万円
- 扶養義務者等
- 老人扶養親族がある場合はひとりにつき6万円、だだし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。
特別児童扶養手当を受けているかたへ
現在手当を受けているかた(所得制限で支給停止のかたも含みます)は、次のような場合には届出が必要です。
受給資格がなくなったとき(児童が施設へ入所したときなど)
特別児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
有期認定するとき
診断書、療育手帳、身体障害者手帳(有するかたのみ)、特別児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
診断書は提出期限の月またはその前月中に診断したものです。療育手帳が知的障害単独でA判定であれば省略することができます。
診断書は提出期限の月またはその前月中に診断したものです。療育手帳が知的障害単独でA判定であれば省略することができます。
氏名、金融機関を変更したとき
特別児童扶養手当証書、印鑑、変更後の金融機関の通帳(金融機関変更時のみ)をお持ちください。
転入、転出するとき
特別児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
その他
上記のほか、認定請求時から変更する内容がある場合は速やかに報告・届出をしてください。
所得状況届について
毎年8月11日から9月10日までのあいだに所得状況届を提出しなければなりません。
この届出がないと8月以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
この届出がないと8月以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 社会係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
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