介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」について
令和8年4月1日から電子申請・届出システム(以下「届出システム」という。)による申請届出の受付を開始しました。
やむを得ない事情等により届出システム利用ができない場合は、従来の郵送等による申請も引き続き可能となっておりますが、できる限りご利用いただきますようお願いします。
1 対象の手続き
地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業に係る下記の手続きが対象となります。
・新規指定申請
・指定更新申請
・変更届出
・廃止・休止届出(事前の相談が必要です。)
・再開届出(事前の相談が必要です。)
・指定辞退届出(事前の相談が必要です。)
・介護給付費算定に係る体制届出
2 届出システムの利用方法
事業所が届出システムを利用するためには、GビズIDアカウントの取得等の事前準備が必要です。
詳細は下記デジタル庁のホームページをご確認ください。
3 登記情報提供サービスの利用登録
申請時に添付資料として必要になる登記事項証明書については、電子データでの提出が可能です。
法務局が管轄する「登記情報提供サービス」を利用することで電子データ(照会番号付き)で提出することができます。詳細は以下のリンク先でご確認ください。
4 その他
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 介護保険係
- 電話番号:01466-2-4888
- ファクシミリ:01466-2-4632
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