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介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」について

  令和8年4月1日から電子申請・届出システム(以下「届出システム」という。)による申請届出の受付を開始しました。

やむを得ない事情等により届出システム利用ができない場合は、従来の郵送等による申請も引き続き可能となっておりますが、できる限りご利用いただきますようお願いします。

 

1 対象の手続き

  地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業に係る下記の手続きが対象となります。

・新規指定申請

・指定更新申請

・変更届出

・廃止・休止届出(事前の相談が必要です。)

・再開届出(事前の相談が必要です。)

・指定辞退届出(事前の相談が必要です。)

・介護給付費算定に係る体制届出

 

2 届出システムの利用方法

 事業所が届出システムを利用するためには、GビズIDアカウントの取得等の事前準備が必要です。
 詳細は下記デジタル庁のホームページをご確認ください。

 

 

 

 


 

3 登記情報提供サービスの利用登録

 申請時に添付資料として必要になる登記事項証明書については、電子データでの提出が可能です。
 法務局が管轄する「登記情報提供サービス」を利用することで電子データ(照会番号付き)で提出することができます。
詳細は以下のリンク先でご確認ください。

 

4 その他

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 介護保険係