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えりも町の保育所について

 えりも町にある各保育所の概要及び入所基準は以下のとおりです。

入所の基準

 保育所に入所できるのは、えりも町に住所のある保護者が下記のいずれかの事由により、児童を家庭で保育することができない方であることが条件となります。えりも町外からの一時的な入所を希望される方は、現在お住まいの市町村役場へお問合わせください。

(1) 居宅内外で労働することを常態としている。
(2) 妊娠中または出産後である。(ただし、入所期間は産前6週間、産後8週間の期間を限度とします。)
(3) 病気やけが、または心身の障がいを有する。
(4) 同居または長期入院等の親族の介護・看護をしている。
(5) 地震・風水害・火災等の災害の復旧にあたっている。
(6) 仕事を継続的に探している。(ただし、入所期間は90日間を限度とします。)
(7) 学校に在学、または職業訓練を受けている。
(8) 虐待やDVのおそれがある。
(9) 育児休業取得時に、すでに保育所を利用している兄姉がいて、継続利用が必要であると認められるとき。
(10) その他(1)~(9)の事由に類するものとして町が認めるとき。

また、入所後であっても保護者の退職などにより「家庭での保育が可能」となった場合は、基準を満たさなくなるため退所となります。

保育の認定種類

 保育所の入所申し込みをする方は「保育の必要性の認定(保育認定)」を受けていただく必要があります。
これは、保育所などの保育・教育サービスを提供していくために保育の必要性や必要量を判定するためのものです。
※入所クラスの年齢は、4月1日現在の年齢です。
認定 対象 利用可能施設
1号認定 3歳以上の就学前の児童 幼稚園
2号認定 3歳以上で保護者の就労や疾病などの理由により、
保育を必要とする児童
幼稚園
保育所
3号認定 3歳未満で保護者の就労や疾病などの理由により、
保育を必要とする児童
保育所
 入所児童募集期間外にも入所受付は行っておりますが、年度ごとの状況に応じてご案内しております。
また、入所に関する受付はすべて役場で行っており各保育所では対応しておりません。
お問い合わせは役場までお問合せください。

保育所の概要

えりも町立中央保育所

  • 中央1
  • 中央2
  • 中央3
  • 中央4
  • 中央5
住所
えりも町字歌別252番地
利用時間
 平日 8:00 ~ 16:00
(延長 7:45 ~ 17:30)
第1・3・5土曜 8:00 ~ 12:00
(延長 7:45 ~ 12:00)

対象児童

 0歳6ヶ月 ~ 小学校就学まで

子育て支援センター

 えりも町では、保育所に入所していない児童も気軽に参加できるイベント「うきうきランド」や「親子遊び教室」を、毎月実施しております。
詳しい日程や内容については、下記のURLからご確認ください。

えりも町立えりも岬保育所

  • 岬1
  • 岬3
住所
 えりも町字えりも岬54番地の1
利用時間
 平日 8:00 ~ 16:00
第1・3・5土曜 8:00 ~ 12:00
(※平日・土曜どちらも延長はありません)
対象児童
 1歳6ヶ月 ~ 小学校就学まで

えりも町立庶野保育所

  • 庶野保育所2
  • 庶野保育所
  • 庶野保育所4
住所
 えりも町字庶野579番地4
利用時間
 平日 8:00 ~ 16:00
 第1・3・5土曜 8:00 ~ 12:00
(※平日・土曜どちらも延長はありません)
対象児童
  1歳6ヶ月 ~ 小学校就学まで

入所について

入所後は児童の負担を考え、ならし保育があります。
ならし保育は午前中のみの保育を合計7日間行います。
また、児童の状態によっては延長する可能性もありますのでご了承ください。 
保育料
児童の年齢、ご家族の所得によって保育料が変わりますので詳しくは下記のPDFをご覧ください。 

入所を希望される方は事前に役場へご相談のうえ書類の提出をお願いします。

入所する場合に必ず必要となる書類
町民生活課窓口にもご用意しておりますが、以下よりダウンロードして印刷したものを使用していただいても構いません。
提出書類の内容を確認するため、郵送での申込み・代理人による提出は受け付けておりません。
 ※必ず保護者の方が窓口まで申込書をご持参ください。
 「保育所へ入所させなくてはいけない理由」は入所判定において重視しておりますので、詳しく記載してください。
(例)保護者の就労状況や、同居あるいは町内に別居している祖父母の状況(就労・病気・介護を含め)
 勤務先が複数ある場合は、勤務先ごとに就労証明書を提出してください。
※就労証明書は、お勤め先に依頼して証明をしていただく書類です。自営業もしくは家庭内専従者の方は、事業主に証明を依頼してください。(ご自身が事業主の場合は、ご自身で記入してください。)

該当する場合は提出が必要な書類

食物アレルギーがある場合
 ※アレルギー疾患生活管理指導表は医療機関へ証明を依頼してください。
保護者が求職活動中の場合
 ※保護者の方が申込み時点で就労していない場合に、提出が必要です。
また、提出後就労先が決まりましたら役場町民生活課子育て支援係にご連絡のうえ、就労先に『就労証明書』の作成を依頼してください。
保護者の方の病気やけが、心身の障がいによる入所の場合
 該当する事由で保育が必要な旨の証明を、医療機関へ依頼してください。(診断書等、様式は任意です。)

退所・休所について

転出や保護者の退職等で保育所を退所する場合や、児童の入院等で保育所を休所する場合は、届け出が必要です。短期間の場合、提出が不要な場合もありますので状況等をご相談のうえ提出してください。

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 子育て支援係