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重度心身障がい者医療費助成制度

心身に重い障がいがある方に対して医療費の自己負担額の一部をえりも町が助成する制度です。

対象となる要件

対象となるかた

次の要件にすべて該当かつ下記の対象となる障害等級の1から3のいずれかに該当するかた。
  • 健康保険に加入していること(65歳以上のかたは後期高齢者医療制度に加入していること)
  • えりも町に住民登録をしていること
対象となる障害等級
  1. 身体障がい者手帳の1・2・3級をお持ちのかた
  2. 重度の知的障がいのかた(療育手帳がA判定、総合判定が重度の場合など。知能指数は判定基準とはなりません)
  3. 精神保健福祉手帳の1級をお持ちのかた(入院医療は助成対象外となります)
身体障がい者手帳の3級のかた
身体障がい者手帳の3級のかたのうち、内部障がい以外の方はえりも町独自で助成対象としています。
内部障がいとは、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓機能障がいのことです。

所得制限について

生計維持者の所得が所得制限限度額を超えた場合は助成対象外となります。ただし、中学生までの児童は所得制限限度額を超えていても助成対象となります。
基礎となる所得は、8月から12月の間の資格認定については前年の所得、1月から7月の資格認定については前々年の所得が対象となります。
所得制限限度額
所得制限限度額は、生計維持者の扶養親族の数および老人扶養親族加算により計算されます。
重度心身障がい者医療費所得制限限度額
扶養親族の数 所得制限額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
  • 5人以降は213,000円を加算します。
  • 老人扶養親族がいる場合は1人につき60,000円を加算します。ただし、当該老人扶養親族以外に扶養親族がいない場合は1人を除く数とします。
  • 中学生までの児童については所得制限はありません
所得額について
所得額とは、年間収入金額から給与所得控除額等の必要経費、社会保険料相当額の8万円(一律)、諸控除を差し引いた額となります。さらに、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額からさらに10万円を控除します。

諸控除とは次のとおりです。
寡婦控除 27万円 配偶者特別控除 当該控除額
ひとり親控除 35万円 雑損控除 当該控除額
障がい者控除 27万円 医療費控除 当該控除額
特別障がい者控除 40万円 小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
 勤労学生控除 27万円  肉用牛の売却による事業所得 当該免除に係る所得の額

助成の内容

対象区分 一部負担金の額
0歳から中学生までの児童  全額助成のため自己負担額0円
(注意)保険適用部分のみ。
上記以降65歳未満 町民税
非課税世帯
初診時一部負担金のみ負担。
医科 580円  歯科 510円  柔整 270円
町民税
課税世帯
総医療費の1割負担。
ひと月の上限額
通院18,000円(年間上限144,000円)
入院57,600円(多数回該当44,400円)
65歳以上(後期高齢者医療) 町民税
非課税世帯
初診時一部負担金のみ負担。
医科 580円  歯科 510円  柔整 270円
町民税
課税世帯
一般 後期高齢者医療と同様の1割負担のため医療費助成はありません。
一般2 総医療費の1割負担。
ひと月の上限額
通院18,000円(年間上限144,000円)
入院57,600円(多数回該当44,400円)
 
現役並み所得者
  • 指定訪問看護は、課税状況に関わらず総医療費の1割負担です。月額上限額については、非課税世帯8,000円、課税世帯18,000円となります。
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を該当要件とするかたは、外来医療のみの助成となり入院医療は助成対象外となります
  • 65歳以上74歳以下のかたは後期高齢者医療制度へ移行しないと助成を受けられません

助成をうけるには

申請により交付を受けた重度心身障がい者医療費受給者証を、お持ちの健康保険証とご一緒に医療機関等の窓口に提出していただくと、保険診療分医療費がその場で一部助成されます。
限度額適用認定証や他の公費負担医療の受給者証、自己負担上限額管理票をお持ちの方はあわせて提出してください。
なお、マイナ保険証を利用して受診されるかたも、本受給者証の提示が必要です。マイナ受付後に必ず提示してください。

受給者証の申請方法

申請の流れ

  1. 下記の必要書類等をお持ちのうえ、窓口3番の保健福祉課医療給付係へお越しください。郵送でのお手続きを希望されるかたはご連絡ください。
  2. 申請受付後、該当要件が確認できましたら、重度心身障がい者医療費受給者証を交付します。

必要書類等

  1. 障がいの状態が確認できるもの 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳など。
  2. 健康保険証
  3. はんこ
  4. マイナンバーカード マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人番号通知カードや個人番号が記載された住民票でも代用できます。
  5. 本人確認書類 申請手続きをおこなうかたが申請者本人でない場合は手続きをおこなうかたのものをお持ちください。

本年1月1日以降にえりも町に転入されたかたは次の書類も併せてお持ちください。
  • 所得課税証明書  所得額、控除額、扶養人数、市区町村民税額の記載があるものが必要です。課税されている住所地市区町村より1通取得してください。申請が1月から5月中の場合は、本年-1年度分、8月から12月の場合は本年度分、6・7月の場合はどちらも必要となります。

道外で受診した場合や受給者証を忘れたとき

北海道外の医療機関等を受診した場合や受給者証をもたずに受診した場合は、健康保険証のみ提示し、いったん自己負担額(総医療費の1~3割のいずれか)をご負担いただきますが、後日領収書等を添付して医療給付係へ申請をすると助成額が返還されます。
返還方法は原則口座振込となりますが、町税に滞納があるかたは現金支給となる場合があります。
いずれの場合でも返還時期は診療月の3か月後以降となります。

申請に必要なもの

  1. 医療機関等発行の領収書および診療明細書 いずれも原本をお持ちください。
  2. 重度心身障がい者医療費受給者証
  3. 保護者名義の振込先確認書類 通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
  4. はんこ
  5. マイナンバーカード マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人番号通知カードや個人番号が記載された住民票でも代用できますが、いずれもお持ちでない場合でも申請いただけます。

その他の届け出

すでに受給者となっているかたも次のような場合は届け出が必要です。

共通書類
  1. はんこ
  2. マイナンバーカード マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人番号通知カードや個人番号が記載された住民票でも代用できますが、その場合は併せて運転免許証などの本人確認書類もお持ちください。
上記の共通書類に加え、次の手続きごとに必要となるものを持参のうえ、保健福祉課医療給付係にお越しください。

申請内容に変更があったとき
住所、氏名、世帯主や生計維持者などの世帯変更があったときは変更届が必要です。共通書類に加えて受給者証をお持ちください。
所得状況に変更があったとき
 所得状況に変更があったときは変更届が必要です。えりも町で課税されているかたは共通書類のみでお手続きいただけます。町外で課税されているかたは基本書類に加えて、変更後の所得課税証明書を1通お持ちください。
資格喪失するとき
身障手帳が4級以下になる、判定が重度より軽くなる、精神保健福祉手帳が2級以下になるなど、障がいの状態が変更となり非該当になる場合、また、転出や死亡、他公費への移行するときは資格喪失となります。共通書類に加えて受給者証をお持ちください。
健康保険が切り替わったとき
健康保険証に切り替えが生じたときは保険者変更届が必要です。共通書類に加えて切り替え後の新しい保険証をお持ちください。

注意 健康保険の切り替えとは、保険証の番号に変更が生じるときです。社会保険から社会保険など同一制度内での切り替えの場合も、保険証の番号は変更となっていますので届け出が必要となります。
受給者証を再発行するとき
 受給者証を紛失、破損などで再発行を希望するときは再交付申請が必要です。共通書類のみでお手続きいただけます。

受給者証について

受給者証の更新

受給者証は毎年8月1日から翌年7月31日までを1年間として交付しています。年齢到達するまでの間は毎年7月に郵送にて交付されますので、8月になりましたら古い受給者証と差し替えをお願いします。
なお、所得など要件の確認が必要なかたは更新手続きが必要となりますので、手続きの案内が届きましたら記載の期限までに更新手続きをおこなっていただきますようお願いいたします。

次の3月で中学校を卒業する年齢のかた

次の3月で中学校を卒業するかたは、受給者証に記載されている公費負担者番号が変更となるため、一時的に有効期限が翌年の3月31日までとなっています。4月以降にご使用いただく受給者証は、3月中に再度郵送にて交付されますので、4月になりましたら古い受給者証と差し替えをお願いします。

学校管理下でのけがのとき

学校管理下でのけがは受給者証を使わないでください!

児童、生徒が学校管理下でけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付金が給付されます(災害共済給付制度)。同共済給付制度に加入している保育所、幼稚園などでのけがでも、給付金が給付されます。

学校管理下でけがをして医療機関を受診するときは、受給者証(乳幼児等、ひとり親家庭等、重度心身障がい者等の各医療制度)を提示せず、学校管理下のけがであることを医療機関にお申し出ください
一時的に医療機関等の窓口で自己負担額を支払っていただきますが、学校からお渡しする関係書類に、医療機関等で証明事項について記入していただき学校に提出することにより、後日学校を通じて給付(自己負担額3割+1割)を受けることになります。
ただし、治癒までの医療費の総額が5,000円未満の場合は災害共済給付の対象外となります。
治療開始から治癒までの医療費の総額が5,000円(自己負担額が1,500円。2割負担のかたは1,000円)未満のときは、災害共済給付の対象外となりますので、その場合はひとり親家庭等医療費から助成額を払い戻します。
申請方法および必要書類等は、上記「道外で受診した場合や受給者証を忘れたとき」と同じです。

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 医療給付係