医療費助成制度
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乳幼児
- 助成対象
- 入院は12歳まで、通院は就学前までの子が対象となります。
- 自己負担額の内容
- 3歳未満児及び町民税非課税世帯:初診時の一部負担金(医科580円・歯科510円)
- 3歳からの町民税課税世帯:医療費の1割に相当する額
- 一月の自己負担額の上限 入院の場合 57,600円(多数回該当:44,400円)、通院の場合 18,000円(年間限度額:144,000円)
- 病院にかかるとき
- 北海道内の医療機関を受診される場合は、健康保険証に受給者証を添えて受付窓口に提示してください。
- 北海道外の医療機関を受診される場合は、医療費の自己負担額(2~3割)を医療機関に支払い、その領収証を持参のうえ医療給付係で助成額の請求手続きをしてください。なお、請求は1か月単位とし、助成額の支給は口座振込となります。
- 所得制限について
- 保護者の所得額が一定以上の場合には、所得制限により受給者証が交付されない事があります。
ひとり親
- 助成対象
- 親(父又は母)と子(18歳まで。ただし、18歳から20歳まで扶養している場合は20歳まで)で、入院・通院ともに対象となります。
- 自己負担額の内容
- 町民税非課税世帯:初診時の一部負担金(医科580円・歯科510円・柔復270円・親の通院は医療費の1割に相当する額)
- 町民税課税世帯:医療費の1割に相当する額
- 一月の自己負担額の上限 入院の場合…57,600円(多数回該当:44,400円)、通院の場合…18,000円(年間限度額:144,000円)
- 病院にかかるとき
- 北海道内の医療機関を受診される場合は、健康保険証に受給者証を添えて受付窓口に提示してください。
- 北海道外の医療機関を受診される場合は、医療費の自己負担額(2~3割)を医療機関に支払い、その領収証を持参のうえ医療給付係で助成額の請求手続きをしてください。なお、請求は1か月単位とし、助成額の支給は口座振込となります。
- 所得制限について
- 保護者の所得額が一定以上の場合、所得制限により受給者証が交付されない事があります。
重度心身障がい者
- 助成対象
- 1級から3級の障害者手帳の交付者、1級の精神障害者保健福祉手帳の交付者や療育手帳でA判定とされたかたが、入院・通院ともに対象になります。
- 自己負担額の内容
- 町民税非課税世帯:初診時の一部負担金(医科580円・歯科510円・柔復270円)
- 町民税課税世帯:医療費の1割に相当する額
- 一月の自己負担額の上限 入院の場合 57,600円(多数回該当:44,400円)、通院の場合 18,000円(年間限度額:144,000円)
- 病院にかかるとき
- 北海道内の医療機関を受診される場合は、健康保険証に受給者証を添えて受付窓口に提示してください。
- 北海道外の医療機関を受診される場合は、医療費の自己負担額(1~3割)を医療機関に支払い、その領収証を持参のうえ医療給付係で助成額の請求手続きをしてください。なお、請求は1か月単位とし、助成額の支給は口座振込となります。
- 所得制限について
- 所得額が一定以上の場合には、所得制限により受給者証が交付されない事があります。
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 医療給付係
- 電話番号:01466-2-4622
- ファクシミリ:01466-2-4632
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