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国民健康保険

国民健康保険とは

日本では、病気や事故にあったときの高額な医療費の負担を軽減するため、原則的にすべての国民がいずれかの医療保険に加入しなければなりません。
これを「国民皆保険制度」といいます。

職場の健康保険や共済組合に加入しているかたや生活保護を受けているかたを除いて、えりも町に住所のある75歳未満のかたは国民健康保険(国保)の加入者となります。

加入・脱退・変更などの各種届出

国保の加入・脱退・変更などの各種手続きは、世帯主の方が、事実が発生した日から14日以内に保健福祉課医療給付係(窓口3番)へ届け出をしていただきます。
国民健康保険に関する各種届出には、共通して次のものが必要です。

共通書類
  1. はんこ
  2. 世帯主の個人番号確認書類
    世帯主の個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票など
  3. 窓口で手続きするかたの本人確認書類
    個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きのものなら1点
    保険証、年金手帳など顔写真の無いものなら2点必要です。

    上記に加えて必要な書類は手続きごとに異なりますので、下記の表をご確認ください。
     

加入するとき

届け出の内容 必要なもの
他の市区町村から転入したとき
  • 共通書類
ただし、職場を辞めたあと前住所地の国保や国民年金の加入をされていないかたは、職場の健康保険の資格喪失証明書を1通お持ちください。
職場の健康保険を脱退または扶養からはずれたとき
  • 共通書類
  • 職場の健康保険の資格喪失証明書
健康保険の任意継続が終了したとき
  • 共通書類
  • 任意継続の資格喪失証明書
子どもが生まれたとき
  • 共通書類
  • 母子手帳
注意 別途出産育児一時金の手続きが必要となる場合があります。
生活保護を受けなくなったとき
  • 共通書類
  • 保護廃止決定通知書 

脱退するとき

届け出の内容 必要なもの
転出するとき
  • 共通書類
  • 転出するかたの個人番号確認書類
  • 転出するかたの保険証
職場の健康保険に加入または扶養されたとき
  • 共通書類
  • 保険証
  • 国保を脱退するかた全員の個人番号確認書類
  • 職場の健康保険証または加入を証明できるもの
生活保護が開始されたとき
  • 共通書類
  • 生活保護を受けるかたの保険証
  • 生活保護を受けるかたの個人番号確認書類
  • 保護開始決定通知書
死亡したとき
  • 共通書類(世帯主の死亡の場合は届け出するかたの個人番号確認書類)
  • お亡くなりになったかたの保険証
  • 届出者の個人番号確認書類
注意 別途葬祭費の手続きが必要です。

その他の届け出

届け出の内容 必要なもの
保険証の記載事項に変更があったとき(住所、氏名、世帯主など)
  • 共通書類
  • 保険証
修学または施設入所のため他市町村へ移るとき
  • 共通書類
  • 在学(所)証明書
注意 別途マル学、マル遠、住所地特例のいずれかの手続きが必要です。
保険証を破損、紛失したとき(再発行)
  • 共通書類

マイナ保険証を利用されている場合も届け出が必要です

健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用しているかたは、加入、脱退時に新しい保険者での手続きが完了次第、保険証の発行を待たずにマイナ保険証で医療機関等を受診することができますが、引き続き届け出は必要ですので忘れずに届け出してください。

健康保険証とマイナンバーカードの一体化について

現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます

政府から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の国民健康保険被保険者証は令和6年12月2日に廃止されます。これに伴い、令和6年12月2日以降の新規発行はできなくなります
廃止日時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により有効期限までは引き続き使用していただくことができます。
なお、マイナンバーカードをお持ちでないかたや、健康保険証の利用登録をされていないかたには、えりも町から「資格確認書」が交付されますので、保険証の廃止以降も引き続き医療を受けていただくことができます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

医療機関等での一部負担金

保険証を医療機関の窓口で提示することにより、かかった医療費の一部を負担することで診療が受けられます。
残りの医療費は国民健康保険が負担します。

0歳から69歳までのかたの一部負担金の割合

区分 負担割合
義務教育就学前
(6歳到達後最初の3月31日まで
2割
義務教育就学年齢以上から69歳以下 3割

70歳から74歳までのかたの一部負担金の割合

70歳になると誕生日の属する月の翌月(1日生まれのかたは当月)から保険証兼高齢受給者証に切り替わります。
保険証兼高齢受給者証は、切り替え月の前月中にご自宅へ簡易書留にて送付いたしますので、ご自身で翌月1日に差し替えをお願いします。
住民税の課税所得金額 負担割合
同一世帯の70歳以上の国保の加入者の
課税所得金額が全員145万円未満
2割
同一世帯の70歳以上の国保の加入者のうち
もっとも高いかたの課税所得金額が145万円以上
3割
  • 同一世帯の70歳以上の国保の加入者の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の場合も2割となります。
基準収入額適用申請
上記で負担割合が3割と判定されたかたのうち、収入が以下の基準に該当するかたは申請をすることで2割負担となります。

同一世帯の70歳から74歳の国保の被保険者の収入合計額
  • 単身世帯の場合、383万円未満
  • 複数いる世帯の場合、520万円未満(旧国保被保険者がいる場合も含みます)

その他受けられる給付

病気やけがなどで医療費が高額になったとき、治療用装具を作ったとき、出産や死亡があったときなど、国保では次のような給付をおこなっています。

高額療養費/限度額適用認定証

入院や手術などで医療費が高額となった場合、支給要件を満たしていれば高額療養費の支給申請をすることができます。
また、限度額適用認定を受けることで、医療機関等の窓口で自己負担を限度額まででおさえることもできます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

療養費・海外療養費・移送費

やむを得ず保険証を持たずに治療を受け10割負担となったときやコルセットなどの治療用装具を作ったとき、海外渡航中に治療を受けたとき、医師の指示による移送を行なった場合などは、いったん自己負担となりますが、申請をすることで一部負担金以外の額が国保から支給されます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

出産育児一時金

国保の被保険者が出産したときに支給されます。
詳しくは下記のページをご覧ください。

葬祭費

国保の被保険者がお亡くなりになったとき、葬祭を行なったかたに対してえりも町より葬祭費として30,000円が支給されます。
支給は申請によりおこないますので、該当する場合は次の書類をご持参のうえお手続きにお越しください。
  1. 会葬礼状や新聞広告、領収書など、葬祭日、葬祭を行なったかたを確認できるもの
  2. 葬祭を行なったかたの名義の振込先確認書類
  3. 葬祭を行なったかたのマイナンバーカード
  4. 葬祭を行なったかたの印鑑
  5. お亡くなりになったかたの保険証

交通事故などで医療機関を受診する場合

交通事故など、第三者の過失によって傷病を受けた場合で国保を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」が必要です。
この届出がないと国保が使えない場合がありますので、交通事故があったらすぐに警察に届けるとともに国保担当窓口への届出も忘れずにしましょう。

国民健康保険証の有効期限及び更新

現在お持ちの保険証の有効期限は7月31日までとなっています。8月1日からお使いいただく保険証は、7月中旬以降、順次、簡易書留でご自宅に郵送します。
不在時には、不在連絡票が投かんされます。不在連絡票を確認の上、再配達を依頼してください。
8月1日を過ぎても保険証が届かない場合は連絡願います。

なお、健康保険とマインナンバーカードの一体化に伴い、保険証の一斉更新は令和6年が最後となります

ジェネリック医薬品・リフィル処方箋をご存じですか?

🔴ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、厚生労働省が先発医薬品と同等と認めた医薬品です。先発医薬品の特許満了後に、薬の有効成分が同等で効能及び効果が同じ医薬品として新たに申請され、他会社が同じ成分で開発した安価な医薬品です。

ジェネリック医薬品で薬代の節約を!

 ジェネリック医薬品は、開発コストが抑えられるため、先発医薬品に比べかなり価格が安くなっています。ジェネリック医薬品を使えば、皆さんの自己負担の軽減になるとともに、保険財政の改善にもつながります。ぜひ、ご利用ください。

ジェネリック医薬品を希望するには

 薬を処方するのは医師・歯科医師です。ジェネリック医薬品を希望される場合は、まず医師・歯科医師にご相談ください。また、平成20年4月からは、薬局などで自由にジェネリック医薬品に変更することができるようになりましたので、この場合は薬剤師にご相談ください。なお、薬によってはジェネリック医薬品がないものもありますので、ご承知おきください。

ジェネリック医薬品を上手に活用し、一人ひとりの薬代の節約に心がけましょう。

🔴リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、長期間お薬を使っており症状が安定している場合に、病院に行かなくても予め定められた期間内・回数内であれば同じ処方箋を用いて繰り返し薬局でお薬を受け取ることできる処方箋のことです。ただし、投薬量に限度が決められている医薬品や湿布薬など、リフィル処方箋の対象とならないお薬もあります。

受診回数を減らすことで医療費の節約となるため、希望する方はかかりつけ医に相談してください。

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 医療給付係