町道民税・森林環境税について
町民税は、毎年1月1日現在の住所地で課税され、均等割額(一人当たり均等に負担する額)と前年(1月から12月)の所得に応じて課税される所得割額とで構成されており、道民税も併せて賦課・徴収しています。
均等割について
これまで町・道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的措置として1,000円(町民税500円、道民税500円)引き上げられていましたが、この措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が賦課・徴収されます。
所得割について
所得割の税率、計算方法については次のとおりです。
・町民税6%
・道民税4%
・所得割=(前年所得金額-所得控除額)×税率-税額控除
森林環境税について
この税収は「森林環境譲与税」として、町と道に対して按分して譲与され、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発等に充てることとされています。
均等割について
これまで町・道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的措置として1,000円(町民税500円、道民税500円)引き上げられていましたが、この措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が賦課・徴収されます。
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 | ||
道民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 | ||
森林環境税 | - | 1,000円 | ||
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
所得割の税率、計算方法については次のとおりです。
・町民税6%
・道民税4%
・所得割=(前年所得金額-所得控除額)×税率-税額控除
森林環境税について
この税収は「森林環境譲与税」として、町と道に対して按分して譲与され、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発等に充てることとされています。
年金特別徴収について
平成21年10月から町道民税を年金から天引きする特別徴収が開始されました。特別徴収の要件は、以下のすべてにあてはまるかたが対象となります。
- 4月1日現在、65歳以上であること
- 1月1日以降、当町に住所があること
- 介護保険料が年金より特別徴収されていること
- 年金分の個人住民税が課税されていること
- 年金給付額が年間18万円以上であること
- 介護保険料と国民健康保険税(課税されているかたのみ)に、個人住民税を足した額が、年金受給額の2分の1を超えないこと
給与特別徴収について
給与特別徴収は事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)して、市町村に納入していただく制度です。
従業員のかたが、納付のために金融機関や市町村窓口に出向く手間を省くことができるとともに、納め忘れの心配もなくなります。
年12回に分けて徴収(天引き)されるので、年4回納付書により納める場合に比べて、1回あたりの負担額が少なくて済み、従業員の方にとっても非常に便利な制度となっています。
えりも町では、給与所得者の利便性の向上を推進するとともに、地方税法に基づく適正、公平な課税と徴収を行なうため、また、特別徴収を適切に行なっている大多数の事業主との間の公平性を確保する観点から、個人住民税(町民税と道民税)の特別徴収(給与天引き)未実施の事業主の皆様に、特別徴収の実施を働きかけています。
従業員のかたが、納付のために金融機関や市町村窓口に出向く手間を省くことができるとともに、納め忘れの心配もなくなります。
年12回に分けて徴収(天引き)されるので、年4回納付書により納める場合に比べて、1回あたりの負担額が少なくて済み、従業員の方にとっても非常に便利な制度となっています。
えりも町では、給与所得者の利便性の向上を推進するとともに、地方税法に基づく適正、公平な課税と徴収を行なうため、また、特別徴収を適切に行なっている大多数の事業主との間の公平性を確保する観点から、個人住民税(町民税と道民税)の特別徴収(給与天引き)未実施の事業主の皆様に、特別徴収の実施を働きかけています。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業主は、特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。 |
給与特別徴収の事務について
1 1年間の事務の流れについて
- 事業主のかた(給与支払者)は、毎年1月末日までに従業員(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村へ給与支払報告書(総括表・個人明細書)を提出してください。
- 提出された給与支払報告書をもとに、市町村において個人住民税の税額の計算をします。
- 事業主のかた(給与支払者)に対して、従業員(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月末日までに「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)」が送付されます。「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」には、6月から翌年5月までに特別徴収(給与天引き)していただく個人住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されています。
- 5月末日までに従業員(納税義務者)へ「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」を交付してください。
- 「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個人住民税額(毎月の額)を、給与から徴収(天引き)してください。
- 徴収(天引き)した個人住民税額を、翌月の10日までに、市町村から特別徴収税額通知書とともに送付される納入書を使い、指定された金融機関等で納入してください。
2 給与支払報告書の提出について
毎年1月末までに税務課課税係に給与支払報告書(総括表・個人明細書)の提出をお願いします。
給与支払報告書(総括表)の右側にあります「報告人員」欄に特別徴収をするかたの人数を記入し報告してください。
また、給与支払報告書(個人明細書)は、特別徴収者と普通徴収者に区分して添付していただきます。
年度の途中で就職し普通徴収から特別徴収に切り替えるかたがいる場合は、「特別徴収への切替届出書」(別紙様式3)を税務課課税係に提出をお願いします。
給与支払報告書(総括表)の右側にあります「報告人員」欄に特別徴収をするかたの人数を記入し報告してください。
また、給与支払報告書(個人明細書)は、特別徴収者と普通徴収者に区分して添付していただきます。
年度の途中で就職し普通徴収から特別徴収に切り替えるかたがいる場合は、「特別徴収への切替届出書」(別紙様式3)を税務課課税係に提出をお願いします。
3 退職、転勤に伴う特別徴収の事務について
特別徴収されている従業員等の給与所得者が、退職、転勤、転職、休職、死亡などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(別紙様式2)を税務課課税係に提出をお願いします。
<異動者の特別徴収にあたっての留意点>
退職などの場合における残りの特別徴収税額(月割額)について
退職などによって、給与から天引きできなくなる残りの月割額は、納税者ご本人が納税通知書で納める普通徴収という方法か、または退職などの月の給与等から一括して徴収し、給与支払者を通じて納める一括徴収という方法のいずれかによることになります。
転勤、転職により、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合について
納税者が転勤、転職した場合は、新しい勤務先へ月割額や徴収月をご連絡いただくことになります。
後日、新、旧それぞれの勤務先から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(別紙様式2)を提出いただき、これに基づき税務課課税係から新、旧それぞれの給与支払者に対して「特別徴収税額の変更通知書」を送付します。
<異動者の特別徴収にあたっての留意点>
退職などの場合における残りの特別徴収税額(月割額)について
退職などによって、給与から天引きできなくなる残りの月割額は、納税者ご本人が納税通知書で納める普通徴収という方法か、または退職などの月の給与等から一括して徴収し、給与支払者を通じて納める一括徴収という方法のいずれかによることになります。
6月から12月に退職などするかた | ご本人の申し出により一括徴収することができます。 一括徴収しない場合は、後日税務課課税係から送付される納税通知書によりご本人が直接納めます。 |
1月から4月に退職などするかた | ご本人の申し出の有無にかかわらず、一括徴収をした上で納入していただきます。ただし、一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合には、この限りではありません。 |
転勤、転職により、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合について
納税者が転勤、転職した場合は、新しい勤務先へ月割額や徴収月をご連絡いただくことになります。
後日、新、旧それぞれの勤務先から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(別紙様式2)を提出いただき、これに基づき税務課課税係から新、旧それぞれの給与支払者に対して「特別徴収税額の変更通知書」を送付します。
4 事業者の所在地、名称などに変更があったときは?
給与特別徴収をしていただいている事業主の所在地、名称などに変更があったときは、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」(別紙様式4)により速やかに届出をお願いします。
5 個人住民税の特別徴収に関するQ&A
Q1 今まで特別徴収していなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収しなければいけないのですか?
A1 これまでも、給与を支払う事業主には、原則として特別徴収をしていただく必要がありましたが、全国的にこの特別徴収が徹底されず、事業主の意思を容認してきた実態があります。
しかしながら、事業主の意思によって、特別徴収をしたり、しなかったりということは法の趣旨に反しています。
このような状態を是正し、適正かつ公平な税務行政を推進するため、特に特別徴収を適切に行なっている大多数の事業主との公平性を確保する観点から、特別徴収を徹底しようとするものです。
税務行政の円滑な運営を図るためには、納税者の理解と信頼を得ることが何より重要と考えていますので、ご協力をお願いします。
Q2 新しい事務を増やす余裕がありません
A2 事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行なわないことは、法令上認められていませんので、地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いします。
Q3 従業員本人の希望がある場合や、パートやアルバイトなどの従業員は特別徴収しなくてよいですか?
A3 前年中に給与の支払いを受けており、4月1日の現況において給与の支払いを受けているかたは、特別徴収の方法によらなければならないとされており、従業員や事業主の希望で徴収方法を選択することはできません。したがって、パートやアルバイトなどを含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
ただし、次のような従業員からは特別徴収できませんので個別に市町村にお申し出いただくことになります。
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
・従業員が退職したため、翌年の給与から特別徴収できない。
・給与の支払額が少なく、特別徴収しきれない。
・給与が毎月支給されない。
A1 これまでも、給与を支払う事業主には、原則として特別徴収をしていただく必要がありましたが、全国的にこの特別徴収が徹底されず、事業主の意思を容認してきた実態があります。
しかしながら、事業主の意思によって、特別徴収をしたり、しなかったりということは法の趣旨に反しています。
このような状態を是正し、適正かつ公平な税務行政を推進するため、特に特別徴収を適切に行なっている大多数の事業主との公平性を確保する観点から、特別徴収を徹底しようとするものです。
税務行政の円滑な運営を図るためには、納税者の理解と信頼を得ることが何より重要と考えていますので、ご協力をお願いします。
Q2 新しい事務を増やす余裕がありません
A2 事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行なわないことは、法令上認められていませんので、地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いします。
Q3 従業員本人の希望がある場合や、パートやアルバイトなどの従業員は特別徴収しなくてよいですか?
A3 前年中に給与の支払いを受けており、4月1日の現況において給与の支払いを受けているかたは、特別徴収の方法によらなければならないとされており、従業員や事業主の希望で徴収方法を選択することはできません。したがって、パートやアルバイトなどを含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
ただし、次のような従業員からは特別徴収できませんので個別に市町村にお申し出いただくことになります。
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
・従業員が退職したため、翌年の給与から特別徴収できない。
・給与の支払額が少なく、特別徴収しきれない。
・給与が毎月支給されない。
6 手引き等について
その他、個人住民税の給与特別徴収について手引き等を作成しておりますので、下記よりダウンロードして参考にしてください。
- 住民税特別徴収の手引き (PDF 477KB)
- 別紙様式1 納期の特例申請書 (XLS 36.5KB)
- 別紙様式1 納期の特例申請書 (PDF 121KB)
- 別紙様式2 給与所得者異動届出書(記入例あり) (XLSX 47.1KB)
- 別紙様式2 給与所得者異動届出書(記入例あり) (PDF 206KB)
- 別紙様式3 特別徴収切替届出書(記入例あり) (XLS 59.0KB)
- 別紙様式3 特別徴収切替届出書(記入例あり) (PDF 110KB)
- 別紙様式4 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (XLS 33.0KB)
- 別紙様式4 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDF 73.8KB)
- 別紙様式5 納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (XLS 31.5KB)
- 別紙様式5 納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (PDF 101KB)
個人住民税の給与特別徴収関係様式のダウンロードサイト
日高振興局のホームページにおいても、給与特別徴収関係様式のダウンロードができますのでご利用ください。(更新のタイミングにより様式が旧様式の場合がありますのでご注意ください。)
お問い合せ・担当窓口
税務課 課税係
- 電話番号:01466-2-4620
- ファクシミリ:01466-2-4631
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