現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のページ
  3. 税務課
  4. 課税係
  5. 税について

税について

町税

【新型コロナウイルス感染症関連】所得税等の確定申告・納付期限の延長について

令和3年2月2日に国税庁より報道発表があったとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年分所得税等の確定申告及び納税の期限が令和3年4月15日まで延長されました。
このことから、役場税務課においても、確定申告書の受付窓口の開設を令和3年4月15日(木曜日)まで延長しますので、お知らせします。
なお、申告に際しての留意事項や必要な書類等については、広報えりも2021年2月号の4ページ以降に記事が掲載されていますので、参考に願います。

消費税の軽減税率制度について

 平成31年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
 詳しくは下記特設サイトをご覧ください。

また、電話による相談窓口も設けられています。
※電話はおかけ間違いのないようご注意ください。

・軽減税率制度の内容に関する相談(国税庁)
 最寄り(又は所轄)の税務署(専用コールセンター)
 ※音声ガイダンスに従い「#」又は「3」をプッシュ
 (受付時間) 8時30分から17時00分 (土曜日・日曜日・祝日除く)
 ※税務署の電話番号等については、国税庁ホームページ(下記リンク先)をご参照ください。


・レジ導入、システム改修等の支援に関する相談(軽減税率対策補助金事務局)
 軽減税率対策補助金事務局コールセンター
 0570-081-222(ナビダイヤル)
 03-6627-1317(IP電話用)
 (受付時間) 9時00分から17時00分 (土曜日・日曜日・祝日除く)

・消費税の転嫁等に関する相談や消費税制度に関する一般的な問い合わせ
 消費税価格転嫁等総合相談センター
 0570-200-123(ナビダイヤル)
 (受付時間) 9時00分から17時00分 (土曜日・日曜日・祝日除く)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における本人確認の具体例について

 平成27年11月6日えりも町告示13号にて告示いたしました「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件」について、その具体例を定めました。
※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の改正等に伴い、条項ずれ等が生じ、一部の記載が変更となりました。

 詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合に、確定申告により費用の一部を所得税などから控除できる制度です。

一定の取組とは?

 具体的には次の健診や予防接種を受けることです。
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

 なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はありません。
 また、その際に発行される領収書又は結果通知表は取り組みを実施したことの証明書類となり、申告の際に必要となりますので大切に保管してください。

控除対象額は?

控除対象額の計算方法は次のとおりです。 
 ・年間のスイッチOTC医薬品購入費用-12,000円=控除対象額(限度額88,000円)
購入費用から12,000円を引いた額が88,000円を超えても、88,000円までしか控除されません。
注意
 セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
 どちらを適用するかは申告の際にご自身で選択することとなります。

詳細は

 対象となる医薬品の品目や税制に関する詳細は下記ホームページよりご確認ください。

お問い合せ・担当窓口

税務課 課税係