軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在で主たる定置場がえりも町にある軽自動車等の所有者に課税されます。(ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売)の場合は、使用者を所有者とみなします。)
なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を取得した場合には、その年度は課税されませんが、同日以降に廃車等をしてもその年度の税金は全額納付していただくことになります。
なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を取得した場合には、その年度は課税されませんが、同日以降に廃車等をしてもその年度の税金は全額納付していただくことになります。
原動機付自転車及び二輪車等
平成28年度から次のとおりとなっています。
種別 |
税額(年額) | ||
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
平成28年度から次のとおりとなっています。
環境への負荷低減を進めるため、初度検査年月から13年を経過した三輪車及び四輪の軽自動車については重課が導入されました。
※初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。
環境への負荷低減を進めるため、初度検査年月から13年を経過した三輪車及び四輪の軽自動車については重課が導入されました。
車種 |
初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両 | 初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両 | 初度検査年月から13年を経過した車両(重課) | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について
排出ガス性能及び燃料性能の優れた環境負荷の小さい次の基準を満たす車両について、初度検査年月が平成29年度中の場合は平成30年度分に限り、初度検査年月が平成30年度中の場合は平成31年度分に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
※(イ)と(ウ)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
車両区分 |
税額(年税額) | ||||||
(ア) 概ね75%軽減 |
(イ) 概ね50%軽減 |
(ウ) 概ね25%軽減 |
標準税率 (参考) |
||||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 | |||
四輪乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 | ||
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | 10,800円 | |||
四輪貨物 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | 3,800円 | ||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | 5,000円 |
(ア) 概ね75%
軽減 |
電気軽自動車 | ||
天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。) |
|||
(イ) 概ね50% 軽減 |
平成 30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+
|
【乗用】 平成32年度燃費基準値より30%以上燃費性能の良いもの |
【貨物】 平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良いもの |
|||
(ウ) 概ね25% 軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ |
【乗用】 平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの |
【貨物】 平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの |
申告
軽自動車などを取得したときや、譲渡や廃棄、盗難などの理由で、これらの車を所有しなくなったときは、速やかに申告してください。
譲渡や廃車等の場合は申告をしないと所有しているものとして翌年度も課税されます。
また、3月末に届け出を行うと手続きの完了が4月1日を超えてしまい、次年度も課税となることがありますので、お早目の手続きをお願いいたします。
1 軽自動車、自動二輪車(室蘭ナンバーのもの)の場合
社団法人全国軽自動車協会連合会での手続きが必要となります。
最寄りの修理工場、自動車販売店にお問い合わせして届け出を行なってください。(手数料がかかる場合があります。)
2 原付、トラクター等(えりも町から交付されたナンバーのもの)の場合
税務課課税係での手続きが必要となります。
(1)廃車の場合にはえりも町から交付されているナンバープレートと印鑑を持参し届出を行ってください。
(2)盗難の場合には警察署に盗難届を出してください。その後、印鑑を持参し届け出を行ってください。
(3)譲渡した場合には旧所有者、新所有者の印鑑が必要となりますので窓口にて申請書を受領し、必要か所に記入、押印のうえ届け出をお願いいたします。(ナンバーを変更する場合にはナンバープレートも必要です。)
解体業者等へ車を譲渡する際も、確実に廃車もしくは名義が変更されたことを確認できる書類を必ず受け取り、保管くださるようお願いします。
譲渡や廃車等の場合は申告をしないと所有しているものとして翌年度も課税されます。
また、3月末に届け出を行うと手続きの完了が4月1日を超えてしまい、次年度も課税となることがありますので、お早目の手続きをお願いいたします。
1 軽自動車、自動二輪車(室蘭ナンバーのもの)の場合
社団法人全国軽自動車協会連合会での手続きが必要となります。
最寄りの修理工場、自動車販売店にお問い合わせして届け出を行なってください。(手数料がかかる場合があります。)
2 原付、トラクター等(えりも町から交付されたナンバーのもの)の場合
税務課課税係での手続きが必要となります。
(1)廃車の場合にはえりも町から交付されているナンバープレートと印鑑を持参し届出を行ってください。
(2)盗難の場合には警察署に盗難届を出してください。その後、印鑑を持参し届け出を行ってください。
(3)譲渡した場合には旧所有者、新所有者の印鑑が必要となりますので窓口にて申請書を受領し、必要か所に記入、押印のうえ届け出をお願いいたします。(ナンバーを変更する場合にはナンバープレートも必要です。)
解体業者等へ車を譲渡する際も、確実に廃車もしくは名義が変更されたことを確認できる書類を必ず受け取り、保管くださるようお願いします。
お問い合せ・担当窓口
税務課 課税係
- 電話番号:01466-2-4620
- ファクシミリ:01466-2-4631
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