現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 町指定文化財に関する手続き

町指定文化財に関する手続き

町指定文化財に関する手続き

許可事項

町指定文化財は、えりも町文化財保護条例で下記の項目について規制されており、行為を行うにあたって許可申請が必要となります。
違反すると、えりも町文化財保護条例の規定により罰金又は科料に処されます。
手続きの詳細については、ページ下部の問合わせ先までお問い合わせください。

1) 現状を変更しようとするとき。
2) 町文化財を修理しようとするとき。
3) 保存の方法を変更しようとするとき。
4) 町文化財を町外に持ち出すとき。
5) 町文化財を採取捕獲又は捕殺するとき。
6) その他委員会規則に定める事項に該当したとき

届出事項

町指定文化財の所有者等は、下記の事項が生じた場合、えりも町文化財保護条例の規定により速やかに届出ることが必要となります。
手続きの詳細については、ページ下部の問合わせ先までお問い合わせください。
 
1)滅失又は毀損若しくは亡失したとき。
2)所有者及び所在地等に変更があったとき。

届出・申請様式

問合わせ先

郷土資料館「ほろいずみ」・水産の館