北海道えりも町 海と大地のふるさと

メニュー

郵送による戸籍謄本等の請求方法

役場の窓口まで来られないかたのために、郵送による戸籍謄本等の請求を受け付けています。
下記の1~4を同封し、町民生活課戸籍係まで送付してください。

必要書類

1.請求書(別紙の郵送請求書をお使いください。なお、(1)~(9)の内容が記載されていれば様式は問いません。)
  郵送による戸籍謄本等請求書
 (1)住所
 (2)氏名・押印
 (3)生年月日
 (4)日中に連絡の取れる電話番号(携帯電話可)
 (5)必要な戸籍の本籍・筆頭者・必要な方の氏名・生年月日
 (6)必要な戸籍の種類・通数
 (7)請求者と必要な方との関係
 (8)使用目的
 (9)必要な戸籍の範囲
2.本人確認資料の写し
 運転免許証、障害者手帳、療育手帳、個人番号カード(通知カードは不可)、住民基本台帳カード(顔写真付き)など
 ※上記のものがない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真無し)などの写しが2種類必要です。
3.手数料…「定額小為替」を郵便局で購入してください。切手・現金による手数料送付はお取扱いできません。
4.返信用封筒…請求者の住所・氏名を記入し切手を貼ってください。ただし、古い戸籍の請求または請求される通数が多い場合は重量が重くなることから、切手が多めに必要です。
5.その他
 (1)代理人選任届(委任状)
  請求する方が本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫など)以外の方が請求する場合に必要です。
 (2)戸籍謄本等の写し
  えりも町の戸籍で、請求される方と必要な方との関係が確認できない場合は、関係が分かる戸籍等の写しが必要です。   
 

請求する際の注意事項

  • 請求から交付まで7~10日ほどかかりますのでご了承ください。 お急ぎの場合は、返信用封筒に「速達」と記載し速達料金分を含めた切手を貼ってください。 
  • 返信先は請求者の住民登録地にしか送れません。職場やその他の住所には送れません。
  • 手数料は市区町村により異なりますので必ず本籍地に確認してください。
  • 相続などのために戸籍を請求する場合は、必要な戸籍が複数にわたることがありますので、手数料を多めに同封してください。精算のうえお返しします。
  • 戸籍は直系血族等からしか請求できません。直系血族等以外の方が請求する場合は委任状が必要になります。また、直系血族等からの請求であっても、当町の戸籍で関係が確認できない場合は確認できる戸籍の写しを同封してください。
  • 書類不備、請求事由などにより発行できない場合があります。

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 戸籍係

メニュー

Close