国民健康保険税
国民健康保険税は世帯ごとに計算し、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国民健康保険(以下「国保」。)に加入していなくても、世帯の中に国保の加入者(以下「国保被保険者」。)がいれば、世帯主に通知されます(国保被保険者ではない世帯主を擬制世帯主といいます)。
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1 令和4年度国民健康保険税について
国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれで計算し、この合計額が課税されます。
・医療分:被保険者の医療給付費にあてられるもので、すべての国保被保険者が対象です。
・後期高齢者支援金分:後期高齢者医療保険制度を支援するためにあてられるもので、すべての国保被保険者が対象です。
・介護納付金分:介護保険第2号被保険者の保険料で、国保被保険者のうち満40歳以上65歳未満のかたが対象です。
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
均等割 (1人につき) |
22,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
平等割 (1世帯につき) |
30,000円 |
13,000円 |
5,000円 |
所得割税額 | 8.4% | 2.6% | 1.23% |
課税限度額 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
・後期高齢者支援金分:後期高齢者医療保険制度を支援するためにあてられるもので、すべての国保被保険者が対象です。
・介護納付金分:介護保険第2号被保険者の保険料で、国保被保険者のうち満40歳以上65歳未満のかたが対象です。
2 国民健康保険税の軽減制度について
所得額に応じた均等割及び平等割の軽減
世帯主とその世帯の国保被保険者の前年所得の合計額が一定の額に満たない世帯については、その所得額に応じて均等割と平等割の7割、5割又は2割を減額します。軽減の条件は下記のとおりです。
- 7割…前年の総所得が[430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)]以下の世帯
- 5割…前年の総所得が[430,000円+285,000円×被保険者の人数+100,000円×(給与所得者等の数-1)]以下の世帯
- 2割…前年の総所得が[430,000円+520,000円×被保険者の人数+100,000円×(給与所得者等の数-1)]以下の世帯
補足
・給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が110万円超)のかたをいいます。
・軽減判定の基準となる所得には、擬制世帯主の所得も含まれます。
・賦課期日である4月1日現在の世帯状況で判定するため、年度途中で国保被保険者が異動しても再判定しません。ただし、世帯主の異動があった場合は、その月を基準として再判定します。
・被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療保険制度へ移行したかた(特定同一世帯所属者)も含みます。
※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療保健制度の適用により国保の資格を喪失したかたで、国保資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属するかたのことです(国保資格喪失日に国保の世帯主であったかたは、引き続き国保の世帯主であることも要件です)。
・軽減判定の基準となる所得には、擬制世帯主の所得も含まれます。
・賦課期日である4月1日現在の世帯状況で判定するため、年度途中で国保被保険者が異動しても再判定しません。ただし、世帯主の異動があった場合は、その月を基準として再判定します。
・被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療保険制度へ移行したかた(特定同一世帯所属者)も含みます。
※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療保健制度の適用により国保の資格を喪失したかたで、国保資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属するかたのことです(国保資格喪失日に国保の世帯主であったかたは、引き続き国保の世帯主であることも要件です)。
特定世帯について
これまで国保被保険者であったかたが後期高齢者医療保険制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯で国保の資格を喪失した日の属する月以後5年を経過する月までの間にある世帯を「特定世帯」といいます。
この場合、国民健康保険税の「医療分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後は最大で3年間、4分の1軽減(4分の3を課税)されます(世帯構成が変わると対象外になる場合があります)。
この場合、国民健康保険税の「医療分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後は最大で3年間、4分の1軽減(4分の3を課税)されます(世帯構成が変わると対象外になる場合があります)。
旧被扶養者減免制度について
後期高齢者医療保険制度の創設に伴い、会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療保険制度に移行した際に、被扶養者だった65歳以上のかた(旧被扶養者)が国保被保険者となった場合、申請により国民健康保険税の減免措置を受けられます。
区 分 | 減 免 額 | 期 間 |
所得割 |
全額免除 |
当分の間 |
均等割 |
5割 ※7割・5割軽減世帯に該当する場合は対象外 |
国保加入日から2年間 |
平等割 |
5割 ※7割・5割軽減世帯に該当する場合は対象外 |
国保加入日から2年間 |
倒産・解雇による離職者(非自発的)の国民健康保険税について
国民健康保険税の所得割を算定する際に、失業されたかたの前年の給与所得を100分の30として算定します。
軽減対象となるかた
次のいずれにも該当するかた
- 離職日時点の年齢が65歳未満のかた
- 「雇用保険受給資格者証」をお持ちのかたで、離職理由コードが次のいずれかに該当するかた
離職者区分 |
離職理由 コード |
離 職 理 由 |
特定受給資格者 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
3 未就学児の均等割軽減について
令和4年度から子育て世帯の経済的負担を減らすために、未就学児分の均等割額が5割軽減となります。
対象となるかた
国民健康保険に加入している未就学児(0~6歳まで)
令和4年度については平成28年4月2日以降に生まれたかたが対象となります。
※条件に該当する場合は自動的に軽減判定の対象となるため申請は不要です。
令和4年度については平成28年4月2日以降に生まれたかたが対象となります。
※条件に該当する場合は自動的に軽減判定の対象となるため申請は不要です。
区 分 | 均等割軽減額 (B) |
未就学児軽減額 (C) |
軽減後均等割額 (A)-(B)-(C) |
|
医療分均等割 22,000円 (A) |
7割軽減 | 15,400円 | 3,300円 | 3,300円 |
5割軽減 | 11,000円 | 5,500円 | 5,500円 | |
2割軽減 | 4,400円 | 8,800円 | 8,800円 | |
軽減なし | 0円 | 11,000円 | 11,000円 | |
後期高齢者支援金分均等割 6,000円 (A) |
7割軽減 | 4,200円 | 900円 | 900円 |
5割軽減 | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
2割軽減 | 1,200円 | 2,400円 | 2,400円 | |
軽減なし | 0円 | 3,000円 | 3,000円 | |
介護納付金分均等割 6,000円 (A) |
7割軽減 | 4,200円 | 900円 | 900円 |
5割軽減 | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
2割軽減 | 1,200円 | 2,400円 | 2,400円 | |
軽減なし | 0円 | 3,000円 | 3,000円 |
4 国民健康保険税の納付について
普通徴収のかた
納税通知書を7月中旬頃に発送します。年税額(12か月分)を7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただきます。
特別徴収のかた
次のすべての要件にあてはまるかたは、支給される公的年金から国民健康保険税が天引きされます(擬制世帯主は、特別徴収の対象になりません)。
- 世帯の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
- 年金受給額が年間18万円以上であること
- 国民健康保険税と介護保険料をあわせた額が年金受給額の2分の1を超えないこと
特別徴収を希望しないかたへ
次のすべての要件を満たすかたは、年金天引きから口座振替に変更することができます。口座振替を希望されるかたは、印鑑(新規に預金口座振替依頼を行うかたは、銀行の届出印鑑)を持参のうえ、税務課窓口又は金融機関で手続きをしてください。
- 国民健康保険税を口座振替により納めていただけるかた
- これまで国民健康保険税を滞納することなく納めていただいているかた
5 新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした世帯は、申請により国民健康保険税が減額又は免除になる場合があります。
対象となる国民健康保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限を迎えるものが対象です(令和3年1月以前の被保険者資格により算定されるものを除く)。
対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」。)の減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年中の事業収入等の額の10分の3以上であること
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計が400万円以下であること
減免額
対象となる世帯1の場合
対象となる国民健康保険税の全額を免除
対象となる世帯2の場合
減免対象となる国民健康保険税(A×B÷C)×合計所得金額に応じた減免割合(D)
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、令和3年の合計所得金額にかかわらず対象となる国民健康保険税全額を免除します。
減免対象となる国民健康保険税(A×B÷C) |
A 対象となる国民健康保険税 |
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年中の所得金額 ※0円以下の場合は対象外です。 |
C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額 |
合計所得金額に応じた減免割合(D) | |
世帯の主たる生計維持者の 令和3年中の合計所得金額 |
減免割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円超 400万円以下 | 10分の8 |
400万円超 550万円以下 | 10分の6 |
550万円超 750万円以下 | 10分の4 |
750万円超 1,000万円以下 | 10分の2 |
申請に必要なもの
1 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書
2 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申出書
2 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申出書
- 死亡又は重篤な傷病を負った世帯 ⇒ 死亡診断書や医師の診断書などの写し
- 収入が減少した場合 ⇒ 給与明細書や事業帳簿など、令和4年1月から現在まで把握している収入額の根拠となるもの
- 廃業や失業の場合 ⇒ 廃業届や雇用保険受給資格者証など
申請期限
令和5年3月31日
減免申請審査結果の通知
減免申請書類の受理後に審査を実施し、「減免決定(却下)通知書」を郵送します。
なお、減免決定後、収入状況の改善などにより減免の条件に該当しなくなったことが明らかな場合は、決定した減免が取り消しとなり、一括での納付が必要となることがあります。
なお、減免決定後、収入状況の改善などにより減免の条件に該当しなくなったことが明らかな場合は、決定した減免が取り消しとなり、一括での納付が必要となることがあります。
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