固定資産税
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1 家屋を新築した場合
2 家屋を取り壊した場合
◎登記された物件の場合
登記済み家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
◎未登記の物件の場合
未登記物件を取り壊したときは、印鑑を持参し、税務課課税係までお越しください。実際に現地調査を行ない、取り壊しの確認をいたします。
3 固定資産税の税額
課税標準額×税率1.4%
※課税標準額とは、固定資産税を計算するための基礎となる価格です。固定資産は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価され、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
4 土砂災害警戒区域等の指定に伴う宅地の評価額減価について
2 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された区域(土地)では、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域として、特定の開発行為や建築物の構造規制等が発生することから、その影響を考慮し、固定資産税評価に対して次のとおり減価を行ないます。また、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定された区域については、建築行為、開発行為について特に規制はありませんが、土砂災害が発生した場合、住民の身体に危険が生じるおそれのある区域とされていることから減価を行ないます。
減価対象の土地 | 土砂災害警戒区域等に指定された土地のうち、現況の地目が「宅地」となっているもの。 |
減価率 |
レッドゾーン 一部でも指定を受けている場合は50%
イエローゾーン 一部でも指定を受けている場合は10%
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減価の実施時期 | 指定のあった翌年の1月1日現在の状況に応じて減価を適用します。 |
5 わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)は、国が全国一律に定めていた地方税の軽減措置について、地方税法の定める範囲内において各自治体が条例で決定できる制度です。
えりも町における「わがまち特例」については、次の表のとおりです。対象となる資産をお持ちの方は、それを証明する書類をご提出ください。詳しくは、税務課課税係までお問い合わせください。
■中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産)の特例について
中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づいて取得した一定の設備に対して、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置が導入されました。
※産業競争力強化法等の一部を改正する法律案が成立されたことにより、生産性向上特別措置法は令和3年6月16日に廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました。
1 特例割合
先端設備等導入計画に基づいて新規取得した一定の設備について、取得した翌年度から3年度分に限り、固定資産税(償却資産)の課税標準がゼロになります。
2 対象者
2 資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※次の法人は特例の対象外です。
(1)同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本金若しくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人を超える法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
3 対象設備
2 旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
3 次の要件を満たすもの
[・減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)]
・機械・装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具・備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備※(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体になって効用を果たすものを除く。
・構築物(120万円以上/14年以内)
・事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
4 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
5 中古資産でないこと
4 必要書類
1 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書(えりも町様式)
2 先端設備等導入計画に係る認定申請書(申請書別紙「先端設備等導入計画」を含む)の写し
3 先端設備等導入計画の認定通知書の写し
4 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し
5 先端設備等に係る誓約書の写し(4の工業会証明書を先端設備等導入計画に係る認定申請時に用意できず、計画認定後に固定資産税賦課期日(1月1日)までに追加提出する場合)
6 リース契約の見積書の写し(リース契約の場合)
7 公益社団法人リース事業協会発行の固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合)
8 その他内容確認のため、追加書類を提出していただく場合があります。
※償却資産の申告の際は、対象設備の申告書の備考欄に「地税附64条特例」と記載してください。
5 関連ページ
相続登記が義務化されます
不動産の所有者死亡後、相続登記をしないと、登記を見ても持ち主がわからず、復興事業の妨げになるなどの問題が生じます。
詳細は下記の法務省ホームページでご確認ください。
お問い合せ・担当窓口
税務課 課税係
- 電話番号:01466-2-4620
- ファクシミリ:01466-2-4631
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