軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で主たる定置場がえりも町にある軽自動車等の所有者に課税されます。
(ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売)の場合は、使用者を所有者とみなします。)
なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車などで手放したとしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
(ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売)の場合は、使用者を所有者とみなします。)
なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車などで手放したとしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
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車種別税率一覧
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
| 種別 | 税率 | |
| 原動機付自転車 | 50cc以下又は定格出力0.6キロワット以下 | 2,000円 |
| 125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下 | 2,000円 | |
| 特定小型(電動キックボード等) | 2,000円 | |
| 50cc超90cc以下又は定格出力0.8キロワット以下 | 2,000円 | |
| 90cc超125cc以下又は定格出力1.0キロワット以下 | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) | 2,400円 |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
軽三輪・軽四輪以上
| 種別 | 標準税率 | 重課税率 | 軽課税率(グリーン化特例) | |||||
|
初度検査が
平成27年3月
以前
|
初度検査が 平成27年4月 以降 |
初度検査後 13年を経過 |
特例1 | 特例2 | 特例3 | |||
| 約75%軽減 | 約50%軽減 | 約25%軽減 | ||||||
| 軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
| 軽四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | 適用はありません | |||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | |||
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | ||||
・重課は初度検査年月から13年を経過した車両に適用されますが、「燃料の種類」が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンハイブリット及び被けん引車は除きます。
・軽課は令和8年3月31日(特例3は令和7年3月31日)までの間に初度検査を受け、次の区分による基準を満たした車両について、その取得した日の属する年度の翌年度分に限り適用されます。
【特例1】電気軽自動車及び天然ガス軽自動車
【特例2】ガソリンハイブリット車(営業用の乗用のものに限る。)で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
【特例3】ガソリンハイブリット車(営業用の乗用のものに限る。)で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
・初度検査年月とは、その車が最初に検査を受けた年月で自動車検査証に記載されています。
減免制度について
心身に障がいのあるかたが所有する軽自動車等について、一定の要件に該当する場合は減免の対象となります。
減免申請する場合は、納期限前日までに申請書等の提出が必要となります。
詳細については事前にお問い合わせください。
※適正な状況把握のため申請は毎年必要です。
※自動車税(道税)において減免を受ける車がある場合は、軽自動車税については対象になりません。
減免申請する場合は、納期限前日までに申請書等の提出が必要となります。
詳細については事前にお問い合わせください。
※適正な状況把握のため申請は毎年必要です。
※自動車税(道税)において減免を受ける車がある場合は、軽自動車税については対象になりません。
申告手続きについて
軽自動車を取得した時や、売却、譲渡、廃棄などの理由で軽自動車を手放した時は、速やかに申告してください。
廃車の申告をしないまま賦課期日の4月1日を迎えると、軽自動車を所有しているものとして課税されます。
また、3月末に届け出を行なうと手続きの完了が4月1日を過ぎてしまい、翌年度も課税となることがありますので、お早目の手続きをお願いします。
廃車の申告をしないまま賦課期日の4月1日を迎えると、軽自動車を所有しているものとして課税されます。
また、3月末に届け出を行なうと手続きの完了が4月1日を過ぎてしまい、翌年度も課税となることがありますので、お早目の手続きをお願いします。
| 車種 | 手続き窓口 | 必要なもの | |
| 原動機付自転車 小型特殊自動車 |
えりも町役場税務課 (えりも町ナンバーのみ) |
新規(他市町村からの転入を含む) | ・標識交付申請書 ・車名、車台(体)番号、排気量等の分かるもの ・販売店の販売証明書 ・届出者の本人確認書類 |
| 変更(町内の人への名義変更を含む) | ・標識交付申請書 ・譲渡証明書(標識交付申請書内への記載があれば不要) ・届出者の本人確認書類 |
||
| 廃車(他市町村への転出を含む) | ・標識返納書 ・返納する標識(ナンバープレート)(盗難の場合には、警察署へ盗難届を提出してください) ・届出者の本人確認書類 |
||
| 軽三輪 軽四輪以上 |
軽自動車検査協会 室蘭事務所 室蘭市日の出町2-39-2 TEL:050-3816-1766 |
事前に左記の窓口に確認のうえ手続きをしてください。
※他市町村へ転出した場合は、その地区を管轄する軽自動車検査協会又は運輸支局が手続き窓口となります。修理工場・自動車販売店などによる代行手続きも可能です。 |
|
| 二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 普通自動車 |
北海道運輸局 室蘭運輸支局 室蘭市日の出町3-4-9 TEL:050-5540-2004 |
||
お問い合せ・担当窓口
税務課 課税係
- 電話番号:01466-2-4620
- ファクシミリ:01466-2-4631
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