えりも町の認定こども園について(令和9年度から)
えりも町の認定こども園新名称は『認定こども園かぜのね(風の音)』に決定しました!
令和8年7月1日~令和8年7月31日に募集させていただいた名称は、えりも町の子育てに関わる代表者会議(子ども・子育て会議)で検討した結果『認定こども園かぜのね(風の音)』に決定しました。
この名前は、えりもに吹く強い風の音のように力強く、のびのびと自分らしく育ってほしいという意味が込められています。
みなさま沢山のご応募ありがとうございました。
この名前は、えりもに吹く強い風の音のように力強く、のびのびと自分らしく育ってほしいという意味が込められています。
みなさま沢山のご応募ありがとうございました。
認定こども園とは
認定こども園は、保育園と幼稚園の機能を併せ持つ施設です。
3歳以下のお子さんについては、保護者が就労や病気などにより、日中にお子さんの保育ができない場合に保護者に代わってそのお子さんを保育します。
また、3歳以上のお子さんについては、保護者の就労の有無に関わらずお預かりし、教育・保育を行います。
保育の必要性の有無等により、利用できる時間が異なります。
詳しくは町民生活課子育て支援係(窓口2)までご連絡ください。
3歳以下のお子さんについては、保護者が就労や病気などにより、日中にお子さんの保育ができない場合に保護者に代わってそのお子さんを保育します。
また、3歳以上のお子さんについては、保護者の就労の有無に関わらずお預かりし、教育・保育を行います。
保育の必要性の有無等により、利用できる時間が異なります。
詳しくは町民生活課子育て支援係(窓口2)までご連絡ください。
保育所と認定こども園の変更点
利用時間
保育を希望される方は朝・夕の延長が変わります。
また土曜日も通常保育が13:00までとなりました。
また土曜日も通常保育が13:00までとなりました。
| 2・3号のみ | 平日(通常) | 土曜(通常) | 平日(延長) | 土曜(延長) |
| (令和9年度から) 認定こども園かぜのね |
8:00~16:00 | 8:00~13:00 | 7:30~8:00 16:00~18:00 |
7:30~8:00 |
| (現在) 中央保育所 |
8:00~16:00 | 8:00~12:00 | 7:45~8:00 16:00~17:30 |
7:45~8:00 |
また、認定こども園では今まで通りの保育だけでなく、教育としても利用できるようになります。
幼稚園と同じように土曜日は休日となり、長期休暇として夏休みや冬休み等があります。
幼稚園と同じように土曜日は休日となり、長期休暇として夏休みや冬休み等があります。
| 平日(通常) | 平日(一時預かり事業) | 平日【長期休暇中】(一時預かり事業) | 土曜 |
| 8:30~14:00 | 14:00~18:00 | 8:30~18:00 | 休園日 |
以下は認定こども園移行後も引き継がれます
保育料
保育料の算定の方法や保育料表の額に変更はありません。
給食について
給食は認定区分にかかわらず、すべてのお子さんに提供します。費用負担はありません。
※3歳以上のお子さんは主食が持参となります。
※3歳以上のお子さんは主食が持参となります。
送迎バスについて
1歳6ヶ月以上のお子さんが利用することができます。
費用負担はありません。
費用負担はありません。
保育認定の種類
認定こども園を利用するには、お子さんの年齢や「保育を必要とする事由」に応じて、次の3つの区分(第1号・第2号・第3号)の認定を受ける必要があります。
認定区分
| 認定区分 | 年齢要件 | 対象 |
| 第1号 | 3歳以上 | どなたでも取得できます (従来の幼稚園と同じ利用の方式です) |
| 第2号 | 3歳以上 | 保護者の就労などで「保育を必要とする事由」に 該当する場合(従来の保育所と同じ利用方式です) |
| 第3号 | 0歳~2歳 | 第2号と同じです |
「保育を必要とする事由」とは
(1) 居宅内外で労働することを常態としている
(2) 妊娠中または出産後である (ただし、入園・入所期間は産前6週、産後8週の期間を限度とする)
(3) 病気やけが、または心身の障がいを有する
(4) 同居または長期入院等の親族の介護・看護をしている
(5) 地震、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている
(6) 仕事を継続的に探している(ただし、入園・入所期間は90日を限度とする)
(7) 学校に在学、または職業訓練を受けている
(8) 虐待やDVのおそれがある
(9) 育児休業取得時に、すでに認定こども園・保育所を利用している兄姉がいて、継続利用が必要であると認められる
(10) その他(1)~(9)の事由に類するものとして町が認める場合
のいずれかの項目に当てはまっている方が対象になります
(2) 妊娠中または出産後である (ただし、入園・入所期間は産前6週、産後8週の期間を限度とする)
(3) 病気やけが、または心身の障がいを有する
(4) 同居または長期入院等の親族の介護・看護をしている
(5) 地震、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている
(6) 仕事を継続的に探している(ただし、入園・入所期間は90日を限度とする)
(7) 学校に在学、または職業訓練を受けている
(8) 虐待やDVのおそれがある
(9) 育児休業取得時に、すでに認定こども園・保育所を利用している兄姉がいて、継続利用が必要であると認められる
(10) その他(1)~(9)の事由に類するものとして町が認める場合
のいずれかの項目に当てはまっている方が対象になります
教育時間・保育時間
平日
土曜日
料金について
保育料
0歳~2歳(3号認定)
今までの保育料算定の方法や保育料表の額に変更はありません。
保護者の方の住民税額(階層区分)に応じて、町が定める保育料が適用されます。
保育料の額は、町内のほかの保育所と同じ額となります。
※多子世帯の方は軽減を受けることができます。詳しくは町民生活課子育て支援係(窓口2)までお問合わせください。
保護者の方の住民税額(階層区分)に応じて、町が定める保育料が適用されます。
保育料の額は、町内のほかの保育所と同じ額となります。
※多子世帯の方は軽減を受けることができます。詳しくは町民生活課子育て支援係(窓口2)までお問合わせください。
| 階層区分 | 所得割課税額 | 第3号認定(0歳~2歳) |
| 第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 第3階層 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 8,800円 |
| 第4階層 | 48,600円未満 | 9,600円 |
| 第5-1階層 | 57,700円未満 | 14,800円 |
| 第5-2階層 | 77,101円未満 | |
| 第5-3階層 | 97,000円未満 | |
| 第6階層 | 169,000円未満 | 21,900円 |
| 第7階層 | 301,000円未満 | 30,000円 |
| 第8階層 | 397,000円未満 | 39,400円 |
| 第9階層 | 397,000円以上 | 46,000円 |
3歳~5歳(1号・2号認定)
無料(無償化対象)です。
一時預かり事業
1号の方が一時預かり事業を利用する場合にかかる料金です。
| 利用時期 | 利用時間 | 利用料 |
平日(通常時) |
午後2時~午後3時まで | 200円 |
| 午後3時~午後4時まで | 200円 | |
| 午後4時~午後5時まで | 200円 | |
| 午後5時~午後6時まで | 200円 | |
長期休暇中 |
午前8時30分~午後2時まで | 500円 |
| 午後2時~午後3時まで | 150円 | |
| 午後3時~午後4時まで | 150円 | |
| 午後4時~午後5時まで | 150円 | |
| 午後5時~午後6時まで | 150円 |
延長保育
2・3号の方が延長保育を利用するためにかかる料金です
| 利用時間 | 利用料 |
| 午前7時30分~午前7時45分まで | 100円 |
| 午前7時46分~午前8時まで | 無料 |
| 午後4時~午後5時30分まで | 無料 |
| 午後5時31分~午後6時まで | 200円 |
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 子育て支援係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
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