保育所
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えりも町職員(保育士)の募集のお知らせ
現在、募集を行っておりません。
えりも町内の保育
名称 | 定員 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
中央保育所 | 140人 | えりも町字歌別252番地 | 01466-2-2411 |
えりも岬保育所 | 45人 | えりも町字えりも岬54番地の1 | 01466-3-1607 |
庶野保育所 | 60人 | えりも町字庶野579番地の4 | 01466-4-2207 |
令和3年度入所児童募集
令和3年度の町内保育所入所児童を募集いたします。年度の途中に入所する場合も今回申し込みをしてください。出生予定の方などは担当課までご連絡ください。
募集期間
令和2年11月9日(月曜日)から令和2年12月11日(金曜日)
各保育所の募集内容
中央保育所 | えりも岬保育所 | 庶野保育所 | |||
0歳児(満6か月以上) | 5人 | 1歳6か月から2歳児 | 6人 | 1歳6か月から2歳児 | 12人 |
1・2歳児 | 30人 | 3歳から5歳児 | 39人 | 3歳から5歳児 | 48人 |
3歳児 | 40人 | ||||
4・5歳児 | 65人 | ||||
開設時間 月曜日から金曜日 8時00分から16時00分 土曜日(第2・4は休所) 8時00分から12時00分 |
申し込み方法
入所申し込み書などを役場町民生活課窓口二番へ提出していただきます。提出の際は、職員が記載内容を確認したうえで受け付けます。
申し込み書などを役場町民生活課または保育所に備えておりますが、下記からダウンロードしても使用できます。入所希望理由によって、追加書類が必要となる場合があります。ご不明な点は担当係までお問い合わせください。
申し込み書などを役場町民生活課または保育所に備えておりますが、下記からダウンロードしても使用できます。入所希望理由によって、追加書類が必要となる場合があります。ご不明な点は担当係までお問い合わせください。
申し込みの注意事項
- 内容を確認する必要があるため、郵送での申し込みや代理人による提出は受け付けておりません。必ず保護者のかたが窓口まで持参願います。
- 勤務先が複数の場合は、勤務先ごとに稼働証明書を提出してください。
- 食物アレルギーのあるお子さんは、申し込み時に医療機関の診断書等が必要です。これはすでに入所中のお子さんも必要になりますのでご注意ください。
- 入所申込書の「保育所へ入所させなければならない理由」は入所判定において重視しますので、詳しく記載してください。(例:同居あるいは町内に別居している祖父母の就労状況など、自営業のかたは年間の就労状況(○月は○○漁など))
- 申込書提出後に記載内容に変更があった場合は、その都度ご連絡ください。
- 入所希望が定員を上回る場合、入所できないこともありますので、あらかじめご了承ください。
保育の必要性の認定
保育所の入所申し込みをするかたは、「保育の必要性の認定(保育認定)」を受けていただく必要があります。これは、保育所などの保育・教育サービスを提供していくために、保育の必要性や必要量を判定するためのものです。
保育認定の種類
認定区分 | 対象となるお子さん | 利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定 | 3歳以上の就学前のお子さん | 幼稚園 |
2号認定 | 3歳以上で保護者の就労や疾病などの理由により、 保育を必要とするお子さん |
幼稚園、 保育所 |
3号認定 | 3歳未満で保護者の就労や疾病などの理由により、 保育を必要とするお子さん |
保育所 |
保育所認定(入所)の基準
保育所に入所できるのは、保護者が次のいずれかの事由により児童を保育することができない家庭であることが条件となります。また、入所後であっても、保護者の退職等により「家庭での保育が可能」になった場合は、基準を満たさないため退所となります。
- 居宅内外で労働することを常態としていること
- 妊娠中または出産後である(入所期間は産前6週産後8週の期間を限度)
- 病気やけが、または心身の障がいを有する
- 同居または長期入院等の親族の介護・看護をしている
- 地震、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている
- 仕事を継続的に探している(入所期間は90日を限度)
- 学校に在学している、または職業訓練を受けている
- 虐待やDVのおそれがある
- 育児休業取得時に、すでに保育所を利用している兄姉がいて、継続利用が必要であると認められるとき
- その他1~9の事由に類するものとして町が認める場合
保育料
保育料は、入所する児童と世帯・生計を同じくしている者の税額等によって定めます。基本的に保護者(父・母)の合算額となりますが、家計の主宰者が祖父母である場合は、祖父または祖母の税額を含めて算定します。
保育料について
幼児教育・保育の無償化(令和元年10月1日より)
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されました。
・3歳から5歳までのすべての子どもと、0歳から2歳の非課税世帯の子どもの保育料を無償化。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。
・3歳から5歳までのすべての子どもと、0歳から2歳の非課税世帯の子どもの保育料を無償化。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。
令和元年度保育料表(令和元年10月1日現在)
階層は町民税所得割の額により区分され、年齢は平成31年4月1日時点の子どもの年齢により区分します。0歳から2歳は3号認定、3歳から5歳は2号認定に区分されますが、年度途中に3歳に到達した場合はその年度中に限り、3号認定とみなします。
階層区分 | 3号認定(0歳から2歳) | 2号認定(3歳から5歳) | |
---|---|---|---|
第1階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯 | 8,800 | 0 |
第4階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 9,600 | 0 |
第5-1階層 | 所得割課税額57,700円未満 | 14,800 | 0 |
第5-2階層 | 所得割課税額77,101円未満 | ||
第5-3階層 | 所得割課税額97,000円未満 | ||
第6階層 | 所得割課税額169,000円未満 | 21,900 | 0 |
第7階層 | 所得割課税額301,000円未満 | 30,000 | 0 |
第8階層 | 所得割課税額397,000円未満 | 39,400 | 0 |
第9階層 | 所得割課税額397,000円以上 | 46,000 | 0 |
算定に用いる税は「市町村民税所得割課税額」
保育料は、市町村民税所得割課税額(以下、所得割課税額)を基に算定します。所得割課税額は税額控除(配当控除、外国税額控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除)を差し引く前の税額となります。
切り替え時期が2回
4月から8月の保育料は前年度町民税所得割、9月から3月の保育料は現年度町民税所得割によりそれぞれ決定します。
納付書も、それに合わせて4月と9月に届くことになります。
納付書も、それに合わせて4月と9月に届くことになります。
保育料減免制度(生活保護世帯などの減免)
生活保護世帯及び中国残留邦人などの円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人など及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯は無料となります。
申請により減免しますので、印鑑をご持参のうえ、役場町民生活課窓口までお越しください。
保育料軽減制度(母子・父子世帯等の軽減)
母子または父子世帯ならびに身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたかたがいる世帯などの保育料は、次のような軽減制度があります。
1.第1から第2階層は無料
2.第3から第5-2階層は減額
いずれも申請により減免しますので、印鑑をご持参のうえ、役場町民生活課窓口までお越しください。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたかたは手帳もご持参ください。
1.第1から第2階層は無料
2.第3から第5-2階層は減額
いずれも申請により減免しますので、印鑑をご持参のうえ、役場町民生活課窓口までお越しください。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたかたは手帳もご持参ください。
保育料軽減制度(多子世帯の負担軽減を拡充)
第2子以降の子どもがいる世帯については、次のような軽減があります。
食材料費の無償化について
国の取り扱いでは、保育所にかかる食材料費を「主食費(米、パン等)」と「副食費(おかず、おやつ等)」に分け、保護者が負担することとしています。
しかし、えりも町では子育て家庭の負担軽減を図るため、これまで食材料費の徴収はおこなっておらず、10月1日以降も食材料費については無償といたします。
- 3号認定は「主食費」「副食費」ともに保育料に含んで負担。
- 2号認定は「主食費」を保育料とは別に、「副食費」は保育料に含めて負担。
しかし、えりも町では子育て家庭の負担軽減を図るため、これまで食材料費の徴収はおこなっておらず、10月1日以降も食材料費については無償といたします。
特定子ども・子育て支援施設等の公示について
子ども・子育て支援法第58条の2の規定に基づき確認した特定子ども・子育て支援施設等について、以下のとおり公示します。
令和2年度町内保育所自己評価・自己点検結果について
今年度も保育所において自己評価および自己点検を実施しましたので、次の通り公表します。
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 社会係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
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