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選挙人名簿抄本の閲覧制度について

選挙人名簿抄本の閲覧について

 公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿抄本の閲覧をすることができます。

閲覧できる場合

1 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合(公職選挙法第28条の2)
2 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合(公職選挙法第28条の2)
3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合(公職選挙法第28条の3)

閲覧できる時間と場所

時間:午前8時45分から午後5時30分  場所:えりも町選挙管理委員会事務局(役場2階総務課)
※閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)を除きます。また、選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までは除きます。
※また、次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。
・個人情報の不適正な取扱いにより、個人の権利または利益が侵害される恐れがある場合
・閲覧場所の確保が困難な場合
・選挙管理委員会の事務に支障がある場合
・その他選挙管理委員会が相当な理由があると認める場合

閲覧の方法

閲覧の方法は、読み取りまたは筆記に限ります(選挙人名簿抄本のコピー、カメラでの撮影はできません)。
閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会にご連絡、日程・時刻を調整していただいてから閲覧にお越しください。

事前の調整がない場合には、他のかたが閲覧中であったり、閲覧場所が確保できないことがありますので必ず事前の連絡をお願いします。
持参していただくもの
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・申出者(立候補予定者等)の印鑑
・閲覧者全員のマイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書
1 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

2 公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動・選挙運動)
・選挙人名簿抄本閲覧事項取扱者に関する申出書 ※閲覧申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱う者を指定する場合
・公職の候補者となろうとする者であることを示す書類 ※現職の場合は不要です。
(政治活動用チラシ・ポスター、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など)

3 政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動・選挙運動)
・選挙人名簿抄本閲覧事項取扱者に関する申出書 ※閲覧申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱う者を指定する場合
・承認法人に関する申出書 ※閲覧事項を法人に取り扱わせる必要がある場合
・政治団体設立届出書の写し
・政治活動の実績を示す書類 ※現職が所属する政治団体は不要です。
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)

4 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
・選挙人名簿抄本閲覧事項取扱者に関する申出書 ※閲覧申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱う者を指定する場合
・調査研究の概要・実施体制を示す書類
・調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類

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選挙管理委員会