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令和7年分の所得申告相談窓口を開設します

税務課では、令和7年分(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の所得に対する住民税及び所得税の申告に関する臨時受付窓口を開設します。

受付期間

令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月16日(月曜日)まで
※土曜日・日曜日、祝日は除きます。
※一度に多くのかたが来庁されると、長時間お待ちいただく場合があることから、一旦お預かりし改めて来庁していただくことがあります。また、確定申告最終日前の1週間は例年込み合いますので、お早目の来庁をお願いします。

所得税の確定申告

所得税の確定申告が必要なかた(例)
  • 営業所得、農業所得、事業所得、不動産所得があるかた
  • 土地や建物を売ったかた
  • 2か所以上から給与を受けているかた
  • 給与以外の所得が20万円を超えたかた
  • 公的年金収入の合計が400万円を超えたかた
  • 年末調整を受けなかったかたなど
※公的年金等の所得があるかたのうち、「公的年金等の収入金額が400万円以下」であり、かつ、「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」のかたについては所得税の確定申告は不要です。ただし、医療費控除や生命保険料等の控除により所得税が還付になる場合は確定申告をすることができます。

住民税の申告

住民税の申告が不要なかた(例)
  • 税務署に確定申告を提出されるかた
  • 勤務先からえりも町に給与支払報告書が提出され、他に所得がないかた
  • 公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更がないかた
住民税の申告が必要なかた(例)
  • 前年の1月から12月までの間に収入があったかたで上記「住民税の申告が不要なかた」に該当しないかた
  • 確定申告をしていないかたで、住民税所得割が課税される可能性があるため、医療費控除や生命保険料控除など各種控除を追加したいかた
  • 所得証明書などが必要なかた
  • 前年の1月から12月までの間に収入がなかったかたなど
※国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの保険料算定には、そのかたの所得等の把握が必要になります。申告がない場合は正しい保険税・料の計算がされず、保険税・料額が高額になる場合があります。

申告に必要な主な書類

  • 令和7年中の収入を確認できる書類 
給与や年金の源泉徴収票(原本)
収支内訳書、収入金額と必要経費がわかる帳簿、領収書など(営業・農業・事業、不動産所得があるかた)
  • 所得控除の内容を証明する書類
国民健康保険税、国民年金保険料、社会保険料、生命保険料、損害保険料等の支払いを証明する書類
医療費控除の明細書(医療費控除を受けるかた)
住宅資金の借入残高証明書、登記簿謄本、請負・売買契約書、住民票など
寄附をした団体発行の領収書など
配偶者の源泉徴収票など
障害者手帳等(障害者控除を受けるかた)
医師が発行したおむつ使用証明書(治療を受けるために直接必要な費用であることが明らかにされたもの)
  • マイナンバー確認書類
扶養家族がいるかたは、扶養家族のマイナンバー確認書類もお持ちください。
マイナンバーカードを持っていない場合は、「番号確認書類」として通知カード(通知カードの記載内容に変更がある場合はご利用できません)、マイナンバーの記載がある住民票または住民票記載事項証明書のいずれか1点のほか本人確認できるものが必要となります。
  • 本人確認できる書類(運転免許証やパスポート等)
顔写真付きマイナンバーカードをお持ちのかたは省略できます。
マイナ保険証への移行による、健康保険証の廃止により、従来の健康保険証は本人確認書類として使用できません。
  • 本人名義の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)
確定申告により還付金が発生する場合、または納税の場合必要になります。
納税には、納税者の利便性を考慮し振替納税を推奨しています。振替納税の新規申し込みには口座番号と金融機関のお届け印が必要となります。
  • 税務署からのお知らせはがき(お持ちのかたのみ)

自宅からマイナンバーカードとスマホを使って確定申告及び住民税の申告ができます

マイナンバーカードとスマホがあれば、マイナポータルから確定申告ができますので、簡単・便利なスマホからの「e-Tax申告」を是非ご利用ください。
画面の案内どおり入力することにより、難しい計算も自動でしてくれます。また、確定申告期間中は24時間いつでも入力ができ申告書の送信ができます。
申告に関する相談は、チャットボット(ふたば)または国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)をご活用ください。
さらに、今年からマイナンバーカードを利用して、住民税の申告が可能になりましたのでご利用ください。

浦河税務署での申告を行なう場合

  • 税務署の確定申告会場では、マイナンバーカードを利用したスマホ申告を推進していることから、税務署確定申告会場へに行く際は、スマートフォンマイナンバーカード申告に必要な主な書類が必要になります。
※マイナンバーカードには利用者証明用電子証明書(4桁の数字)と署名用電子証明書(6から16文字の英数、大文字のみ)の2種類が必要です。マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限切れになる前に町民生活課の窓口で更新するようお願いします。
  • 税務署の確定申告会場では、会場の混雑緩和や、納税者利便の維持・向上を図るため、入場整理券方式を実施しており、事前予約が必要です。入場整理券は、確定申告会場受付で当日配布のほか、オンライン(LINE公式アカウント経由)による事前発行を行なうこととしています。
※オンラインでの事前申し込みについては、相談希望日の10日前から2日前(当日及び前日は不可)までの期間しかできません。

お問い合せ・担当窓口

税務課 課税係