後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度とは
平成20年4月から、老人保健制度に変わり後期高齢者医療制度が始まりました。後期高齢者医療制度は支えあいの制度です。医療費の財源の5割を公費で、約4割を若い世代の保険料(後期高齢者支援金)、残りの1割を高齢者のかたの保険料でまかなっています。
対象者
後期高齢者医療制度での対象者は、次のかたです。
- 75歳以上のかた(75歳の誕生日から資格取得)
- 65歳から74歳で一定の障がいの状態にあることにつき、広域連合の認定を受けたかた(認定日から資格取得)
加入手続き
75歳になると後期高齢者医療制度へ加入することになります。本人へ通知のあと、役場窓口で被保険者証を交付します。
ただし、65歳から74歳までで一定の障がいにより後期高齢者医療制度に加入する場合は、役場へ申請が必要です。
ただし、65歳から74歳までで一定の障がいにより後期高齢者医療制度に加入する場合は、役場へ申請が必要です。
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めることになり、全員が等しく負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」の合計となります。それぞれの保険料は、4月以降に送付する保険料決定通知書でお知らせします。
なお、現在加入している国民健康保険や社会保険などは離脱しますので、後期高齢者医療保険料のみを納めることになります。
令和6~7年度における年間の保険料率
均等割額:52,953円
所得割率:11.79%
なお、現在加入している国民健康保険や社会保険などは離脱しますので、後期高齢者医療保険料のみを納めることになります。
令和6~7年度における年間の保険料率
均等割額:52,953円
所得割率:11.79%
年間保険料の算出方法
【均等割額】52,953円 +【所得割額】(前年の所得-※43万円)×11.79% = 1年間の保険料
※所得割控除額の43万円は、前年の所得金額により変更となる場合があります。
※年間保険料の限度額は、80万円です。
※計算結果に100円未満の金額がある場合は、切り捨てます。
※所得の低い世帯のかたは、均等割額が軽減されます。別項「保険料の軽減」をご覧ください。
※所得割控除額の43万円は、前年の所得金額により変更となる場合があります。
※年間保険料の限度額は、80万円です。
※計算結果に100円未満の金額がある場合は、切り捨てます。
※所得の低い世帯のかたは、均等割額が軽減されます。別項「保険料の軽減」をご覧ください。
保険料の納付方法
保険料の徴収は4月から始まり、原則として、介護保険料と同じく年金から天引きでの納付となります。
ただし、年金の年額が18万円未満のかたや、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えるかたなどは、納付書や口座振替などの方法で納付することになります。
なお、特別の事情がないまま保険料を滞納して1年が経過したときは、資格証明書を交付することがあります。この場合、医療機関にかかるときは、いったん医療費を全額支払うことになります。
ただし、年金の年額が18万円未満のかたや、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えるかたなどは、納付書や口座振替などの方法で納付することになります。
なお、特別の事情がないまま保険料を滞納して1年が経過したときは、資格証明書を交付することがあります。この場合、医療機関にかかるときは、いったん医療費を全額支払うことになります。
保険料の軽減
所得の低い世帯の被保険者は、世帯の所得に応じて、次のとおり3段階で均等割が軽減されます。
軽減割合一覧表
※軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
※被保険者ではない世帯主のかたの所得も、判定の対象となります。
※65歳以上のかたの公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当するかたとなります。
・給与等の収入金額が55万円を超えるかた。
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超えるかた。
また、被用者保険(社会保険など)の被扶養者だったかたは、所得割はかからず、均等割が制度加入から2年を経過する月までの期間のみ、5割軽減となります。
※所得の状況により、7割軽減に該当することがあります。
軽減割合一覧表
所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 | 負担割合 | 年間の 均等割額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割軽減 | 15,885円 |
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 26,476円 |
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 42,362円 |
※軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
※被保険者ではない世帯主のかたの所得も、判定の対象となります。
※65歳以上のかたの公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当するかたとなります。
・給与等の収入金額が55万円を超えるかた。
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超えるかた。
また、被用者保険(社会保険など)の被扶養者だったかたは、所得割はかからず、均等割が制度加入から2年を経過する月までの期間のみ、5割軽減となります。
※所得の状況により、7割軽減に該当することがあります。
保険証交付の時期
被保険者証は、1人に1枚交付されます。
75歳になって被保険者となるかたには、誕生日までに交付いたします。
なお、被保険者証の更新(毎年7月)は郵送での交付となっております。詳しくは広報等でお知らせいたしますので、内容をご確認ください。
75歳になって被保険者となるかたには、誕生日までに交付いたします。
なお、被保険者証の更新(毎年7月)は郵送での交付となっております。詳しくは広報等でお知らせいたしますので、内容をご確認ください。
保険証とマイナンバーカードの一体化について
政府から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の後期高齢者医療保険被保険者証は令和6年12月2日に廃止されます。これに伴い、令和6年12月2日以降の新規発行はできなくなります。
廃止日時点で発行済みの保険証は、改正法の経過措置により有効期限までは引き続き使用していただくことができます。
なお、マイナンバーカードをお持ちでないかたや、保険証の利用登録をされていないかたには、「資格確認書」が交付されますので、保険証の廃止以降も引き続き医療を受けていただくことができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
廃止日時点で発行済みの保険証は、改正法の経過措置により有効期限までは引き続き使用していただくことができます。
なお、マイナンバーカードをお持ちでないかたや、保険証の利用登録をされていないかたには、「資格確認書」が交付されますので、保険証の廃止以降も引き続き医療を受けていただくことができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
自己負担額
医療機関の窓口で支払う自己負担額は、医療費の1割です。ただし、一定以上所得者(※1)は2割、現役並み所得者(※2)は、3割を負担します。
※1 一定以上所得者とは、同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上、複数世帯の場合は320万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいるかたです。
※2 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいるかたです。
それぞれの世帯区分に応じた1か月の自己負担限度額は、以下のとおりです。
自己負担限度額一覧表
また、現役並み所得者のかたで、次に該当するかたは、申請し認定を受けると1割負担となります。
※1 一定以上所得者とは、同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上、複数世帯の場合は320万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいるかたです。
※2 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいるかたです。
それぞれの世帯区分に応じた1か月の自己負担限度額は、以下のとおりです。
自己負担限度額一覧表
世帯区分 | 負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|---|
現役並みの所得者 |
現役並み3 | 3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
現役並み2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |||
現役並み1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |||
一定以上所得者 | 一般2 | 2割 | 18,000円 |
57,600円 |
一般のかた | 一般1 | 1割 |
||
町民税非課税世帯 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 | |
低所得者1 | 15,000円 |
また、現役並み所得者のかたで、次に該当するかたは、申請し認定を受けると1割負担となります。
- 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
- 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人と同一世帯に住んでいる70歳~74歳のかたの収入の合計額が520万円未満のとき
- 同一世帯に被保険者が2人以上のみの場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
医療給付の内容
被保険者の皆様に支給する医療給付の種類は、次のとおりであり、今までの老人保健制度や国民健康保険で支給されているものと基本的には同じです。
また、医療と介護の自己負担額が高額になるかたの負担を軽減するために、新たに高額介護合算療養費が加わりました。
医療給付一覧表
※高額療養費の自己負担限度額は月ごとです。
(入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、支給の対象となりません。)
また、医療と介護の自己負担額が高額になるかたの負担を軽減するために、新たに高額介護合算療養費が加わりました。
医療給付一覧表
医療給付の種類 | こんなときに受けられます | 給付を受けるには |
---|---|---|
療養の給付 | 病気やけがの治療を受けたとき | 医療機関で被保険者証を 提示 |
入院時食事療養費 | 入院したときの食事代 | 町民税非課税世帯のかたは 事前に役場へ申請が必要 |
入院時生活療養費 | 療養病床に入院したときの食事・居住費 | |
保険外併用療養費 | 利用者の選定による特別の病室の提供を受けたとき | 申請は不要 |
訪問看護療養費 | 訪問看護サービスを受けたとき | |
療養費 | やむを得ず医療費の全額を自己負担したとき | 役場へ申請が必要 |
特別療養費 | 資格証明書を受けている人が病気やけがの治療を受けたとき | |
移送費 | 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき | |
高額療養費(※) | 1か月の自己負担額が高額になったとき | |
高額介護合算療養費 | 医療と介護の自己負担額が高額になったとき | |
葬祭費 | 被保険者が死亡し、そのかたの葬祭を行ったとき |
(入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、支給の対象となりません。)
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 医療給付係
- 電話番号:01466-2-4622
- ファクシミリ:01466-2-4632
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