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新型コロナウイルスに係る傷病手当金(国民健康保険)


えりも町国民健康保険加入中の被用者のかたで、新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。

支給要件

対象者

次の3つの条件をすべて満たすかた
  • 新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと原則として、事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療機関の証明が不要になる場合があります。
  • 4日以上休んでいること:給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
  • 休んだ期間について、給与等がもらえないこと:給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
  • 支給対象日数は、起算日(症状があり勤務予定にも関わらず仕事を休んだ最初の日)から連続して3日間の待期期間を経過した後、4日目以降にもともとの勤務予定であるにも関わらず感染(または症状があり感染疑い)により休んだ日数となります。
  • 起算日は「出勤予定日(出勤を要する日)となります。(公休日は起算日にはなりません。)起算日が出勤予定日の場合は、待機3日間の2日目、3日目が公休日でも「待期期間」として扱います。
  • 有給休暇を取得するなど、傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は、対象外です。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は1年6か月)

※新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが変更されたことに伴い、傷病手当金制度は令和5年5月7日をもって終了となりました。

時効および時効の起算日

 労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年間となります。

申請方法

必要書類

 原則として、下の1~4の申請書類の提出が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、「4:医療機関記入用」が不要になる場合があります。
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(1:世帯主記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(2:被保険者記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(3:事業主記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(4:医療機関記入用)

申請書は下部からダウンロードいただくか、えりも町役場保健福祉課医療給付係に用意してあります。

申請書類様式

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 医療給付係

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