国民健康保険
国民健康保険
職場の健康保険や共済組合に加入しているかたや生活保護を受けているかたを除いて、えりも町に住所のある75歳未満のかたは国保の加入者となります。
国保の加入・脱退・変更などの各種手続きは、世帯主の方が、事実が発生した日から14日以内に保健福祉課医療給付係へ届け出をしていただきます。
代理人が届け出する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
国保の加入・脱退・変更などの各種手続きは、世帯主の方が、事実が発生した日から14日以内に保健福祉課医療給付係へ届け出をしていただきます。
代理人が届け出する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
こんなときは届け出を
国民健康保険に関する各種届出には、共通して次の書類が必要です。
- はんこ
- 世帯主の個人番号確認書類
世帯主の個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票など - 窓口で手続きするかたの本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きのものなら1点
保険証、年金手帳など顔写真の無いものなら2点必要です。
上記に加えて必要な書類は手続きごとにことなりますので、下記の表をご確認ください。
国民健康保険に加入するとき
届け出の内容 | 必要なもの |
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転入したとき |
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職場の健康保険を脱退または扶養からはずれたとき |
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健康保険の任意継続が終了したとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険を脱退するとき
届け出の内容 | 必要なもの |
---|---|
転出するとき |
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職場の健康保険に加入または扶養されたとき |
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生活保護が開始されたとき |
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死亡したとき |
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その他の届け出
届け出の内容 | 必要なもの |
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住所や氏名、世帯主を変更したとき |
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世帯を合併したとき、分離したとき |
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修学のため子供が他市町村に住むとき |
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保険証を破損、紛失したとき |
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高額療養費について
70歳から74歳までの一部負担金の割合
前年中の課税所得額が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者につきましては、保険医療機関等で支払う一部負担金の割合は3割になります。
ただし、基準収入額が下記の収入金額に満たないときは、申請をすることで2割になります。
・同一世帯に70歳から74歳までの国民健康保険被保険者が2人以上いる世帯(特定同一世帯所属者に限り、75歳以上のかたも同一世帯に含むことができます)…520万円
・同一世帯に70歳から74歳までの国民健康保険被保険者が1人の場合…383万円
ただし、基準収入額が下記の収入金額に満たないときは、申請をすることで2割になります。
・同一世帯に70歳から74歳までの国民健康保険被保険者が2人以上いる世帯(特定同一世帯所属者に限り、75歳以上のかたも同一世帯に含むことができます)…520万円
・同一世帯に70歳から74歳までの国民健康保険被保険者が1人の場合…383万円
交通事故などで医療機関を受診する場合
交通事故など、第三者の過失によって傷病を受けた場合で国保を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」が必要です。
この届出がないと国保が使えない場合がありますので、交通事故があったらすぐに警察に届けるとともに国保担当窓口への届出も忘れずにしましょう。
この届出がないと国保が使えない場合がありますので、交通事故があったらすぐに警察に届けるとともに国保担当窓口への届出も忘れずにしましょう。
退職者医療制度
厚生年金や各種共済組合などの老齢年金を受けている方で、その加入期間が20年以上の方、又は40歳以降の加入期間が10年以上ある方は、退職者医療制度の対象となりますので、医療給付係まで届出願います。
国民健康保険証の有効期限及び更新
現在お持ちの保険証の有効期限は7月31日までとなっています。8月1日からお使いいただく保険証は、7月中旬以降、順次、簡易書留でご自宅に郵送します。
不在時には、不在連絡票が投かんされます。不在連絡票を確認の上、再配達を依頼してください。
8月1日を過ぎても保険証が届かない場合は連絡願います。
不在時には、不在連絡票が投かんされます。不在連絡票を確認の上、再配達を依頼してください。
8月1日を過ぎても保険証が届かない場合は連絡願います。
ジェネリック医薬品
医療費の削減に期待されている、ジェネリック医薬品についてご紹介します。
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 医療給付係
- 電話番号:01466-2-4622
- ファクシミリ:01466-2-4632
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